雇用保険適用事業所設置届とは?書き方のポイントをわかりやすく解説
企業が労働者を1人でも雇い入れた場合、「雇用保険適用事業所設置届」を作成・提出しなければなりません。
提出期限も定められているので、従業員が入社したときは、スムーズのこの手続きができるよう、あらかじめ準備をしておく必要があります。
今回は、「雇用保険適用事業所設置届」について、手続きの内容や書き方のポイントなどをわかりやすく解説します。
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雇用保険適用事業所設置届とは?
雇用保険適用事業所設置届とは、会社が雇用保険の適用事業所になったときに提出を義務付けられる書類のことをいいます。
会社を設立した後、雇用保険の被保険者となる労働者を一人でも雇用した場合、原則としてその会社は雇用保険の適用事業所となります。
このとき、管轄のハローワークに提出しなければならないのが「雇用保険適用事業所設置届」です。
雇用保険は、労働者が失業して収入が無くなってしまったとき等に必要な給付を行い、労働者の生活や再就職の援助を行うための制度です。
この手続きを怠ると、会社にペナルティが課せられるだけでなく、労働者も必要な給付を受けられなくなる可能性があります。
対象となる労働者が入社したときは、必ず期限内にこの手続きを行うようにしましょう。
雇用保険の被保険者となる労働者は?
雇用保険適用事業所設置届の提出は、原則として、会社が「雇用保険の被保険者となる労働者」を一人でも雇った場合に必要となります。
では、どんな労働者が雇用保険の被保険者となるのでしょうか。
基本的に、次の2つの要件をいずれも満たす労働者は雇用保険の被保険者にあたります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 学生でないこと
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで定められた労働時間のことをいいます。
そのため、たまたま仕事が少なく1週間の労働時間が20時間未満であったとしても、雇用契約書に記載された労働時間が20時間以上である場合、この要件をみたすことになります。
また、ここでいう学生とは、昼間学生のことをいい、通信教育や定時制に通う学生については、雇用保険の加入対象となるので注意しましょう。
雇用保険適用事業所設置届の手続きの内容
雇用保険適用事業所設置届を提出する際の手続きは、基本的に以下の通りです。
必要書類 | 雇用保険適用事業所設置届 |
目的 | 雇用保険の適用事業所になった旨の届出 |
提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | 初めて雇用保険の被保険者を雇用した日の翌日から10日以内 |
添付書類 | ・事業所の法人登記簿膳本(コピー可) ・事業の開始を証明できる書類(事務所開始届の写しなど) ・労働保険関係成立届 ・被保険者全員分の雇用保険被保険者資格取得届 ・労働者の雇用の事実が確認できる書類、(賃金台帳、労働者名簿など) |
法人登記簿謄本については、発行から3か月以内のものが必要となるので注意しましょう。
その他の手続きも必要です
雇用保険適用事業所設置届の手続きをするためには、先に労働保険関係が成立している必要があります。
そのため、雇用保険適用事業所設置届を出す前に、「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出しましょう。
保険関係成立届の提出先は、基本的に事業場を管轄する労働基準監督署です。
もっとも、建設業や農林水産業など二元適用事業の場合は、管轄のハローワークが提出先となります。
保険関係成立届を提出したら、同時に労働保険料概算保険料申告書も提出し、最寄りの金融機関等で概算保険料を納付します。
また、入社した労働者が社会保険の被保険者に該当する場合には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を管轄の年金事務所に提出する必要があるので、忘れずに提出しましょう。
統一様式を利用しましょう
事務負担の軽減のため「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の3つを1つにまとめた統一様式が設けられています。
統一様式については、管轄のハローワーク、労働基準監督署、年金事務所のいずれかに提出することができます。
雇用保険適用事業所設置届の書き方のポイント
表面の労働保険番号は、労働保険関係成立届の手続き時に付番されます。
そのため、本手続きの前に、労働保険関係成立届の提出をしておきましょう。
裏面には、登録する事業所印を押印する欄がありますが、事業所印がない場合は押印不要です。
裏面の地図は、インターネット等の地図を貼付しても問題ありません。
まとめ
会社が、雇用保険の被保険者となる労働者を1人でも雇った場合、「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。
「雇用保険適用事業所設置届」は、はじめて労働者を雇った日から、10日以内に管轄のハローワークに提出をしなければなりません。
ただし、この手続きをするときは、あらかじめ「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」の手続きをしておく必要があります。
「労働保険保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の3つの届出を1つにまとめた統一様式があるので、利用することをおすすめします。
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