【2023年10月】厚労省がパート労働者の収入の壁(106万円・130万円)対策
2023年9月、政府はパート労働者の収入の壁対策として、助成金などを創設すると発表しました。
そこで今回は、政府が発表した収入の壁対策の内容について解説をしたいと思います。
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パート労働者の収入の壁の解消に向けた対策を発表
2023年9月、政府は経済対策の1つとして、パート労働者の収入の壁の解消に向けた新たな取り組みを発表しました。
収入の壁の1つである年収106万円の壁に対しては、キャリアアップ助成金に新たなコースを創設し、賃上げ等に取り組んだ企業に支給します。また、労働者の社会保険料の負担を軽減するために事業主が手当(社会保険適用促進手当)を支給した場合は、社会保険料の算定から除外する取扱いを認めます。
年収130万円の壁に対しては、事業主が一時的な収入変動である旨を証明することで、パート労働者の年収が130万円を超えた場合でも、連続2年の間、扶養にとどまることが可能になります。
ただし、これらの措置には公平性を欠くとの指摘もあり、特に自営業者の配偶者などからの批判が多く挙がっています。
そもそもパート労働者の収入の壁とは
収入の壁(年収の壁ともいいます)とは、アルバイトやパート等で働く人が、一定の収入額を超えることで、課税や社会保険料負担などにより、手取り額が減少してしまうことをいいます。
手取り額が減少する一方で、将来受け取れる年金額などが変わらないケースがあるため、年収の壁を超えないよう労働時間を調整する、いわゆる「就業調整」が発生し、人手不足の要因ともいわれています。
収入の壁には、収入に応じて主に106万円の壁、130万円の壁の2つがあります。
年収106万円の壁とは
年収106万円の壁とは、年収が106万円を超えることで社会保険の加入義務が生じ、社会保険料負担により手取り額が減少してしまうことをいいます。
パート労働者が下記の条件に該当する場合、社会保険への加入義務が生じます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8千円以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
- 特定適用事業所で就業していること
上記条件のうち、「月額賃金8万8千」を年収に換算すると約106万円となるため、年収106万円の壁といわれています。
なお、特定適用事業所とは、ざっくりいうと従業員数101人以上の事業所のことをいい、2024年10月からは法改正により51人以上の事業所が特定適用事業所に含まれます。
106万円の壁では、手取り額は減少しますが、その分、厚生年金保険の給付額などが上乗せされます。
年収130万円の壁とは
被扶養者として就業している方の年収が130万円以上になると、扶養から外れ、社会保険の加入義務が生じます。
勤務先に社会保険制度がない場合は、第1号被保険者として、国民健康保険・国民年金保険に加入しなければなりません。
130万円の壁では、手取り額が減少するだけでなく、将来受け取れる年金などの給付額が変わりません。
そのため、パート労働者の働き控えや就業調整の大きな要因となっています。
その他の年収の壁
年収の壁には、上記の106万円の壁と130万円の壁の他にも、「103万円の壁」や「150万円の壁」などがあります。
年収103万円を超えると住民税に加えて、所得税が課税されます。
また、婚姻しているパート労働者の年収が150万円を超えると、その配偶者が受ける配偶者特別控除の額に差が生じます。
年収150万円までは、配偶者特別控除を満額(38万円)受けられますが、年収150万円を超えると、控除額が段階的に減少します。
収入の壁そのものの抜本的な見直しも検討
今回政府は、年収106万円の壁と年収130万円の壁への対策を発表しました。
しかし、年収106万円の壁に対する助成金は2026年までの暫定的措置となっているなど、収入の壁が完全に撤廃されるわけではありません。
また、今回の対策については、公平性に欠けるとの指摘が一部であがっています。
そのため、政府は収入の壁が撤廃されるよう、制度の抜本的な見直しも検討する方針です。
今後は誰もが「年収の壁」を意識せずに働ける環境を実現したいとしています。
まとめ
政府は、経済対策の1つとして、収入の壁のうち年収106万円の壁と年収130万円の壁対策を実施します。
年収106万円の壁に対しては助成金の支給や、社会保険適用促進手当制度を創設し、年収130万円の壁に対しては連続2年間扶養にとどまることのできる措置を実施します。
今後、具体的な助成金の要件などが発表される見通しです。
最新情報が分かり次第、当サイトにてお知らせします。