社会保険適用促進手当とは?「年収106万円の壁」超えた場合に社会保険料の負担を軽減
政府は、パート労働者等の働き控えの要因となっている「年収106万円の壁」を解消するため、社会保険適用促進手当を導入する見通しです。
そこで今回は、社会保険適用促進手当の内容などについて解説をします。
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年収106万円の壁とは?社会保険料によるパート労働者の働き控え
パート労働者の働き方を制限する要因の1つに「年収106万円の壁」があります。
年収106万円の壁とは、パート労働者の年収が106万円を超えることで、社会保険料の負担が発生し、結果的に手取り額が減少してしまうことをいいます。
給与の手取り額が減少してしまうため、パート労働者に働き控え(いわゆる就業調整)が生じ、企業の労働力不足の大きな原因の1つとなっています。
また、パート労働者にとっても「働きたくても働けない」という、キャリア面・精神面の問題にもつながっています。
社会保険適用促進手当とは?
「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」など、いわゆる「年収の壁」が、パート従業員の働き方を制限し、企業の労働力不足などの問題につながっています。
そこで厚労省は、「年収106万円の壁」を超えた場合に、社会保険適用促進手当の適用を認める方針であることを明らかにしました。
社会保険適用促進手当とは、年収106万円を超えた労働者の社会保険料負担を軽減するため、企業が支給する手当のことをいいます
本来、労働者が負担しなければならない社会保険料を、代わりに企業が負担することで、社会保険の加入を促進するとともに、労働者の自由な働き方を確保し、企業の人材不足の解消を目指します。
社会保険適用促進手当は社会保険料の算定から除外
社会保険適用促進手当は、社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額や標準賞与額から除外されます。
つまり、社会保険適用促進手当分については、労使双方が社会保険料を負担しなくてもいいということです。
例えば、企業が年収106万円のパート従業員に対して、その従業員が本来負担しなければならない社会保険料約16万円を社会保険適用促進手当として支給したとします。
通常であれば、算定基礎となる労働者の年収は122万円(106万円+16万円)となり、労使双方が負担しなければならない社会保険料は約18万円と+2万円になります。
しかし、社会保険適用促進手当は算定から除外されるため、算定基礎となる年収は106万円のままで、労使双方が負担する社会保険料は16万円となり、労使ともに2万円分の負担軽減となります。
社会保険適用促進手当の要件
社会保険適用促進手当の対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の労働者であり、それを超える労働者に対して支給したとしても、社会保険料の算定基礎から除外されません。
また、算定から除外されるのは、労働者本人が本来負担すべきであった社会保険料相当額が上限となります。
上記の例でいうと、年収106万円のパート従業員に対して、20万円の手当を支給したとしても、算定から除外されるのは16万円が限度です。
また、この取扱いが認められるのは最大で2年間となっています。
なお、企業が支給する手当の名称が、厳密に「社会保険適用促進手当」でなくとも、同一事業所内で同じ条件で働く他の労働者に支給される同水準の手当は、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いが認められます。
キャリアップ助成金の新コースの創設
厚労省は、「年収106万円の壁」を解消するため、社会保険適用促進手当の他に、キャリアアップ助成金を拡充する見通しです。
具体的には、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、手当の支給や労働時間の延長で労働者の収入を増加させた事業者に、労働者1人あたり最大50万円を支給し、年収106万円の壁の克服を目指します。
例えば、賃金の15%以上分の手当を労働者に追加支給した事業者に対しては、1年目は労働者1人あたり20万円が助成されます。
この手当には、上述の社会保険適用促進手当も含まれます。
また、「社会保険適用時処遇改善コース」はその他のコースと異なり、一事業所あたりの申請人数の上限がありません。
そのため、アルバイトやパート従業員が多く在籍している事業所では、この助成金は大きなメリットとなるでしょう。
この助成金は、開始時はまだ具体的に定められておらず、早ければ2024年には開始される見通しです。対象となるのは、令和7年度末までに労働者を社会保険に加入させた事業主です。
年収106万円の壁の問題は今後さらに拡大する見通し
年収106万円の壁の問題は、今後さらに多くの事業所で発生すると考えられています。
基本的に年収106万円の壁は、特定適用事業所で生じる問題ですが、この特定適用事業所の範囲が今後広がるためです。
現在、特定適用事業所とは簡単に言うと従業員数101人以上の事業所をいいますが、2024年10月に法改正により、特定適用事業所の範囲が従業員数51人以上の事業所に拡大します。
そのため、2024年10月以降は、従業員数51人以上の事業所においても、年収106万円の壁が生じることになります。
年収106万円の壁は、企業の労働力不足につながる大きな問題です。
助成金や社会保険適用促進手当を有効に活用して、この問題に対応する必要があります。
まとめ
政府は、年収106万円の壁問題を解決するため、キャリアアップ助成金の拡充と、社会保険適用促進手当の新設に取り組みます。
社会保険適用促進手当とは、事業者が労働者の社会保険料負担額を支給することで、手取り額の減少を防ぐ制度です。
この手当は、社会保険料の算定から除外されるため、労使ともに負担が軽減されます。
今後、社会保険の適用拡大によって、年収の壁による問題はより拡大すると考えられます。
新しい制度を上手に活用して、年収の壁問題を乗り越えましょう。