雇用保険事業主事業所各種変更届とは?添付書類や提出先など解説
会社の社名が変わったり、事務所を移転する場合には、社会保険や労働保険に関する手続きが発生します。
その中の1つに、「雇用保険事業主事業所各種変更届」の作成・提出があります。
この手続きには提出期限があるので、経営者又は担当者は忘れずに行う必要があります。
ただ、あまり発生するような業務ではないので、添付書類や提出先など詳しく知っている方は少ないと思います。
そこで今回は、雇用保険事業主事業所各種変更届についてわかりやすく解説をしたいと思います。
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雇用保険事業主事業所各種変更届とは
雇用保険事業主事業所各種変更届とは、雇用保険の適用事業所について、事業主や事業所に関する事項に変更があったとき、提出が必要となる書類のことをいいます。
事業所が雇用保険の被保険者を1人でも雇った場合、原則としてその事業所は雇用保険の適用事業所となります。
パートやアルバイトなど、従業員の肩書等は関係がありません。
そのため、従業員がいる会社について、事業主や社名変更、移転がある場合は基本的にこの手続きが必要ということになります。
なお、雇用保険被保険者証等の被保険者に関する情報については、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出することで、自動的に更新されるため、別途手続きをする必要はありません。
新しい被保険者証等は交付されませんが、変更内容などは反映されています。
ただ、適用事業所台帳については、新しいものがハローワークより交付されます。
雇用保険事業主事業所各種変更届の手続き方法
雇用保険事業主事業所各種変更届の具体的な手続きの方法は下記の通りです。
必要書類 | 雇用保険事業主事業所各種変更届 |
目的 | 事業主や事業所の変更の届出 |
提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | 変更があった日の翌日から10日以内 |
添付書類 | 適用事業所台帳 法人登記簿膳本 「労働保険名称、所在地等変更届」の写し |
先に労働保険名称所在地等変更届を提出
雇用保険事業主事業所各種変更届の手続きをするときは、その前に「労働保険名称所在地等変更届」という手続きをする必要があります。
労働保険名称所在地等変更届とは、労働保険関係の成立した事業所について、名称や所在地の変更があった場合に作成・提出する書類です。
提出先は、事業所を管轄する労働基準監督署またはハローワークです。
労働保険名称所在地等変更届を提出したあと、事業主控えを雇用保険事業主事業所各種変更届の添付書類として提出をします。
手続きは事業所単位で行います
雇用保険事業主事業所各種変更届の手続きは、法人単位ではなく事業所単位で行います。
そのため、法人に変更がなくても、事業所に名称変更等がある場合は、この手続きが必要です。
例えば、法人に変更がなくても、支社や支店、工場の名称や所在地が変わった場合には手続きが必要ということです。
逆に、法人の代表者が変わった場合でも、事業所の名称や事業主印に変更がない場合、雇用保険事業主事業所各種変更届の提出をする必要はありません。
せっかくの手続きが無駄になってしまわないよう、届出が必要かどうか確認するようにしましょう。
移転の場合の提出先
雇用保険事業主事業所各種変更届は変更前でなく、変更後に手続きをします。
そのため、事業所の移転があった場合、提出先となるのは、移転後の事業所を管轄するハローワークとなります。
移転前のハローワークでは受け付けてもらえないので注意しましょう。
ハローワークの求人内容は自動的に変更されません
雇用保険事業主事業所各種変更届を提出すると、雇用保険被保険者証など、被保険者に関する情報は自動的に処理されます。
しかし、ハローワークの求人情報については、自動的に変更は反映されません。
雇用保険事業主事業所各種変更届の処理が終わると、雇用保険事業主事業所各種変更届の事業主控えがハローワークから送付されるため、これをハローワークに持っていき修正の手続きをする必要があります。
ハローワークに求人を出している場合は注意しましょう。
事業所の変更手続きは社労士に依頼すると便利
社名変更や事業所の移転をするときは、社会保険・労働保険の変更手続きが必要です。
しかし、社名変更や移転をする際は、取引や関係先への連絡など経営者・人事担当者には、やらなければならないことがたくさんあります。
そのため、社会保険や労働保険の手続きを忘れてしまったり、急いで手続きしたためミスをしてしまうケースが多く発生します。
効率的に移転等を進めるのであれば、社労士に依頼をするのがおすすめです。
社労士に依頼をすれば、社会保険・労働保険の手続きを丸投げできるので、その他の移転作業等に集中できるからです。
SATO社会保険労務士法人では、社名変更時や事務所の移転時のみ、依頼ができるSPOT契約にも対応しております。
事業所の移転などでお困りのご担当者様は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。
社会保険に関する名称や所在地の変更手続き
事業所の名称や所在地が変わった場合、必要に応じて社会保険と労働保険の手続きをしなければなりません。
労働保険について必要となるのが、「労働保険名称所在地等変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」です。
これに対して、社会保険で必要となるのが「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」です。
社会保険の事業所について、名称や所在地等の変更があった際は、変更から5日以内に管轄の年金事務所または健康保険組合に、この書類を提出しなければなりません。
まとめ
雇用保険の適用事業所について、名称や事業所の変更があった場合、「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要です。
提出期限は、変更から10日以内となっているので、忘れずに提出しましょう。
また、事業所の名称等が変更した場合は、その他に社会保険・労働保険の手続きも必要です。
手続きが遅れたり、放置したりすると、必要書類が事業所に届かず従業員に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
それぞれの手続きをきちんと押さえて、効率的に手続きするようにしましょう。
変更届について、「もっと詳しく知りたい」「社労士に聞いてみたい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。