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2022年10月の社会保険拡大により被扶養者削除の手続きが増える?

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2022年10月から社会保険の適用拡大がスタートし、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入しなければならなくなるケースが増えています。

これにともなって各事業所で増えているのが、社会保険の「被扶養者削除の手続き」です。

これまで被扶養者として働いていた方たちが、今回の適用拡大で、社会保険の加入対象となってしまい、扶養から外れるケースが増えているためです。

今後、皆さんの事業所でも被扶養者削除の手続きが増加するかもしれません。

そうなったときに慌てなくてもいいように、今回は、社会保険の「被扶養者削除の手続き」について、解説をしたいと思います。

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被扶養者削除の手続きの方法


会社が従業員である被保険者から、被扶養者が扶養から外れる旨の連絡を受けたときは、「健康保険被扶養者異動届」を作成し、被扶養者の健康保険被保険者証と合わせて、年金事務所、または健康保険組合に提出をします。

提出先は、事業所が加入している健康保険が協会けんぽのものか、組合健保かによって異なります。

協会けんぽの事業所の場合、提出先は事業所を管轄する年金事務所となり、組合健保の場合は、事業所を管轄する健康保険組合に提出します。

届出の期限は、事由発生から5日以内です。

今回の社会保険適用拡大により、被扶養者が就業先で社会保険に加入することになったのであれば、2022年10月1日から5日以内に手続きをしなければなりません。

手続きが遅れると、その間に、被扶養者が通院などで健康保険被保険者証を使った場合、後から返金処理が必要になるなど、労働者との間でトラブルにつながる可能性があります。

被保険者から、被扶養者削除の申出があったときは、なるべく早く対応するようにしましょう。

社会保険の加入要件をもう一度おさらいしておきましょう

被扶養者が扶養から外れる場合、被保険者の勤務先では、迅速な対応が求められます。

そのためには、社会保険の適用拡大により、加入要件がどう変わるのかをしっかりと把握し、従業員の被扶養者が該当する場合はすぐに対応できるようにしておくことが重要です。

そこで、社会保険の加入要件がどのように変わったのか、もう一度おさらいしておきましょう。

2022年9月までは、短時間労働者について、次の5つの要件を満たす場合に社会保険への加入義務が発生します。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月の賃金が88,000円以上であること(残業代や交通費を除く)
  3. 雇用期間が1年以上見込まれること
  4. 学生でないこと
  5. 従業員数が501人以上であること

2022年10月以降は、この要件が緩和されます。

具体的には、上記要件の3が「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」となり、また、5が「従業員数が101人以上であること」となります。

そのため、これまでは対象外だった、パート・アルバイト従業員の方が、2022年10月以降は勤務先の社会保険に加入しなければならなくなるケースが増加します。

被扶養者が勤務先で社会保険に加入する場合、それまでの扶養から外れることになります。

事前に被保険者にメリット・デメリットを説明をしておきましょう


被扶養者が扶養から外れ、社会保険に加入する場合、社会保険料の負担が大きくなるため、一般的には世帯全体の収入が減少します。

ただ、被扶養者の就労状況によっては、社会保険料を負担することで、各種保険の受給額が増える可能性もあります。

そこで、被保険者と被扶養者が最も適切な判断ができるよう、社会保険の適用拡大について、担当者がしっかりとメリット・デメリットを説明をしておきましょう。

その際、被扶養者が扶養から外れる可能性があるのであれば、被扶養者削除の手続きに必要な情報や書類を事前に提出してもらい、準備をしておけば、スムーズに手続きを進めることが可能です。

実際に、リーフレットなどを作成し、事前に従業員への説明会などを開く企業も増えています。


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まとめ

2022年10月の社会保険適用拡大によって、これまで社会保険の対象外であったパート・アルバイト従業員の多くが、適用対象に含まれるようになりました。

これにともない、被扶養者が扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入しなければならないケースが増えています。

被保険者の勤務先では、被扶養者を扶養から外す「被扶養者削除の手続き」が増加することが考えられるので注意しましょう。

この手続きは、事由発生から5日以内に行わなければならず、被扶養者から申出があった場合は、速やかに手続きを行うことが重要です。

社会保険の扶養手続きについて、「もう少し詳しく聞いてみたい」「社労士に直接相談したい」という方は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。


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