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月額変更届とは?添付書類や書き方の注意点をわかりやすく解説

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目次

社会保険料の計算や報酬の変動に関する手続きは、企業にとって重要な課題です。

特に、従業員の報酬に大幅な変動があった場合には、正確な社会保険料の算定が求められます。

そのために必要なのが「月額変更届」という書類です。

本記事では、月額変更届の基本的な内容や添付書類、書き方の注意点について、わかりやすく解説します。


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月額変更届とは?


月額変更届とは、従業員の報酬に大きな変動があった場合に、社会保険料の算定を正確に行うために提出する書類です。

通常、社会保険料の標準報酬月額は年に1度、定時決定として算定されますが、年度途中で報酬に大きな変動があった場合には、定時決定を待たずに随時改定によって標準報酬額を見直す必要があります。

その際に必要なのが月額変更届です。

随時改定の条件

随時改定は、報酬に大きな変動があった場合に行われます。

具体的な条件としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 従業員の昇給や降給によって固定的賃金に変動があった場合。
  2. 変動月以降、継続して3カ月間の標準報酬月額とその前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合。
  3. 4~6月の3カ月において支払基礎日数が17日以上ある場合。

固定的賃金とは

固定的賃金とは、あらかじめ支給額や支給率が決まっている賃金のことです。

昇給や降給だけでなく、給与制度の変更や歩合給の単価の変更によっても固定的賃金は変動します。

逆に残業手当、能率手当等、従業員の実際の稼動実績により変動する賃金のことを非固定的賃金といいます。

月額変更届の作成・提出


従業員が随時改定に該当する場合には、事業者は速やかに月額変更届の作成と提出が必要です。

月額変更届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」で、年金機構のHP等からダウンロードできます。

提出先は、事業所を管轄する年金事務所であり、提出方法は持参、郵送の他、電子申請も可能です。

具体的な提出期限は定められていませんが、提出が遅れると社会保険料にズレが生じたり、差額の支払いを求められたりするため、報酬変動があった月から3ヶ月目の給与を支払った後、速やかに月額変更届を作成し提出することが重要です。



月額変更届の添付書類

通常、月額変更届を提出する際には添付書類は必要ありません。

ただし、年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合には、以下の添付書類が必要になります。

年間報酬の平均で算定するケースとは、業務の性質上、報酬の変動が例年発生する場合であって、被保険者の同意があるなど、一定の要件に該当する場合のことをいいます。

  1. 年間報酬の平均で算定することの申立書
  2. 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

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月額変更届の書き方の注意点

月額変更届の提出漏れが発覚した場合には、社会保険料の差額をまとめて支払う必要があります。

長期間提出を怠った場合には、多額の出費が生じる可能性もありますので、注意が必要です。

定期的に社会保険料の変化をチェックする体制を整えることも重要です。

また、標準報酬月額の決定または改定があった場合には、従業員への通知が必要です。

決定通知を被保険者の社員に通知しなかった場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性があるため、必ず通知を忘れないようにしましょう。

まとめ

月額変更届は、従業員の報酬に大幅な変動があった場合に提出する必要があります。

随時改定によって正確な社会保険料の算定を行い、支払い漏れや多額の出費を防ぐためにも、月額変更届の作成と提出は重要な手続きです。

また、添付書類や書き方の注意点にも注意しながら、適切な手続きを行うようにしましょう。

月額変更届に関する理解と適切な対応は、企業の運営において欠かせない要素です。

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