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健康保険の被扶養者とは?範囲・要件をわかりやすく解説

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健康保険は、被保険者である従業員本人だけでなく、その扶養家族に対しても保険給付が行われます。

そのため、従業員が社会保険に加入する場合は、その従業員に被扶養者がいるかどうかチェックすることが重要です。

初めは被扶養者がいなくても、労働者が結婚したり、子どもができるなどして、あらたに被扶養者が増えたり、また、逆に離婚等によって減ることもあります。

会社の経営者や人事の担当者としては、どこまでが被扶養者にあたるのか、被扶養者の範囲・要件をしっかり理解しておくことが重要です。

そこで今回は、健康保険の被扶養者の範囲や要ついてわかりやすく解説したいと思います。

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健康保険の被扶養者とは?


被保険者(従業員)の家族・親族であれば、誰でも健康保険の被扶養者になるというわけではありません。

健康保険の被扶養者になるためには、次の2つに該当することが必要です。

  • 被扶養者の範囲内であること
  • 被扶養者としての要件を充たすこと

それぞれについて、詳しく解説したいと思います。

健康保険の被扶養者の範囲は3親等内

健康保険の被扶養者の範囲は、労働者(被保険者)の3親等内の親族です。

親等とは、親族関係の距離を測るための単位のことをいい、1つの親子関係を経るごとに親等は1つずつ増えていきます。

例えば、親や子は1親等、祖父母や孫は2親等となります。

配偶者は、親子関係を経るわけではありませんので親等はありません。

いわば0親等のようなものです。

配偶者については、婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚も含まれ、また、その間の子や父母なども3親等内に含まれます。

健康保険の被扶養者の要件は2パターン

被扶養者の要件は、対象者が、被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹か、そうでないかによって異なります。

具体的には、直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹については、「生計維持」と「国内居住」という2つの要件を充たせば、被扶養者として認められます。

それ以外の3親等内の親族については、2つの要件に加え、「同一世帯」であることが必要とされます。

  • 直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹→「生計維持」「国内居住」
  • それ以外の3親等内の親族→「生計維持」「国内居住」+「同一世帯」

それぞれの要件について、詳しく解説したいと思います。

被扶養者の要件「生計維持」とは?

要件の1つ目である生計維持とは、生計を共にしていることに加え、収入要件を充たすことをいいます。

収入要件については、被保険者と被扶養者が同居しているかどうかで異なります。

同居している場合には、「対象者の年収が130万円未満であって、かつ、被保険者の年収の2分の1であること」が必要です。

ただ、対象者の年収が130万円未満である場合で、被保険者の年収を上回らない場合には、生計の状況を実質的に判断して、被扶養者として認定されることもあります。

同居していない場合には、認定の対象者の年収が130万円未満であって、かつ、被保険者からの仕送りなどによる収入より少ない場合には、収入要件を充たします。

被扶養者の要件「国内居住」とは?

近年、外国人労働者の増加により、生活の基礎が日本にない外国人の被扶養者が健康保険給付を受けることができるという課題がありました。

そこで2022年4月に法改正が行われ、被扶養者に「国内居住」の要件が追加されました。

国内居住とは、基本的には日本国内に住民票がある者のことをいいます。

ただし、日本に住民票があっても、海外で就労しているなど、明らかに日本国内での居住実態がない場合は、国内居住として認められない可能性があります。

逆に、日本国内に住民票がない場合であっても、海外に赴任する被保険者に同行する家族や、海外留学をする学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる場合には、国内居住にあたる可能性があります。

被扶養者の要件「同一世帯」とは?

同一世帯であるとは、被保険者と住居及び家計を共同にしていることをいいます。

単に一緒に暮らしているというだけでなく、家計も共同であることが必要です。

そのため、家族が一緒に暮らしていても、それぞれ収入があり独立して生活をしているような場合は同一世帯とはいえません。

また、入院や出張等で、一時的に別居をしていた場合であっても、その生活の実態から判断して、同一世帯と判断される可能性があります。

同一世帯の要件については、戸籍が同一かどうか、被保険者が世帯主であるか等は関係がありません。


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まとめ

健康保険の被扶養者として認定されるためには、「3親等内の親族であること」及び「被扶養者としての要件を充たすこと」が必要です。

そして、被扶養者の要件の内容は、対象者が直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹のいずれかであるかどうかによって異なります。

従業員の家族が被扶養者に該当する場合、会社は被扶養者を社会保険に加入させる手続きが必要になります。

被扶養者の範囲や要件について、経営者や担当者はしっかりと把握しておきましょう。

従業員の社会保険や労働保険の手続きについて、「わからないこと」や「相談してみたいこと」などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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