フリーランス・個人事業主から法人化したとき必要な社会保険の加入手続き
フリーランスや個人事業主から法人化した場合、絶対に必要となるのが社会保険の加入手続きです。
しかし今回はじめて法人化する方の場合、社会保険の加入手続きに何をすればいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、フリーランスや個人事業主の方に向けて、法人化をする際に必要となる社会保険の加入手続きについて、わかりやすく解説したいと思います。
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そもそも社会保険とは?
社会保険には広い意味の社会保険と狭い意味の社会保険の2つの意味があります。
広い意味の社会保険とは、次の5つの公的保険の総称のことを意味します。
- 健康保険
- 厚生年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
そして、狭い意味の社会保険とは、上記5つのうち、「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つの総称のことをいいます。
この場合、残った「雇用保険」と「労災保険」は労働保険といいます。
通常、実務では社会保険というと狭い意味の社会保険を意味しますので、これから法人化をする経営者の方や担当者の方は押さえておきましょう。
法人化したときは社会保険の加入手続きが必要です
法人化したときは、必ず社会保険の加入手続きを行わなければなりません。
なぜなら、法人は社会保険の「強制適用事業所」だからです。
社会保険の適用事業所には、設立したら必ず加入しなければならない「強制適用事業所」と、加入するかしないかは事業所が判断できる「任意適用事業所」の2つがあります。
強制適用事業所は、次の3つのいずれかに該当する事業所です。
- 法人
- 国、地方公共団体
- 常時雇用する従業員5人以上の事業所(一部の業種を除く)
このように、法人は強制適用事業所にあたるため、設立したら必ず社会保険に加入しなければならないのです。
ちなみに、任意適用事業所は、従業員2分の1以上の同意に基づいて事業主が申請をし、厚生労働大臣が認可をすれば、社会保険に加入することができます。
新規適用の手続き方法
法人化したら最初にするべき社会保険の加入手続きのことを、「新規適用」といいます。
新規適用の手続き方法は次の通りです。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
提出期限 | 法人の設立から5日以内 |
添付書類 | 法人登記簿膳本 法人番号指定通知書など法人番号が確認できる書類 |
その他、社会保険料を口座振替によって納付する場合は、「保険料口座振替納付(変更)申出書」を添付します。
新規適用届を忘れてしまっていた場合
新規適用の年月日は原則として、新規適用届を提出した日となります。
しかし、届出をうっかり忘れていた場合など、提出日以前に遡って社会保険に加入したい場合には、その日から加入することができます。
この場合は、指定する日に社会保険加入要件を満たしていたことを証明するための書類(出勤簿や賃金台帳など)が必要となります。
資格取得手続きの方法
新規適用をするとき、社会保険に加入する従業員がいる場合は、同時に社会保険の資格取得手続きをしなければなりません。
従業員の資格取得手続きは下記の通りです。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
提出先 | 事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合) |
提出期限 | 加入の事実発生から5日以内 |
添付書類 | 原則として不要 |
マイナンバーを持っていない外国人労働者等の場合については、ビザや在留カードなどの写しの提出を求められることがあります。
統一様式を利用すると便利
フリーランスや個人事業主から法人化した場合、社会保険の他に労働保険に関する手続きが必要になるケースがあります。
このときは、統一様式を利用すると便利です。
統一様式とは、会社設立や事業開始をスムーズに行うため、同じタイミングで行われる3つの手続きを、ワンストップで行うことのできる様式のことをいいます。
統一様式は次の3つの様式が統一化されています。
- 労働保険保険関係成立届
- 雇用保険適用事業所設置届
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
統一様式の提出先は事業所を管轄する労基署、ハローワーク、年金事務所のいずれでも大丈夫です。
「労働保険保険関係成立届」は、会社を設立し、労働者を1人でも雇ったら提出が必要となる書類のことをいい、「雇用保険適用事業所設置届」は雇用保険の被保険者である従業員を雇ったら提出が必要となる書類です。
法人化をする際の社会保険手続きについてご相談はSATOまで
フリーランスや個人事業主の方が法人化する場合、社会保険の加入手続きが必要です。
しかし、法人化をする際は、他の行政手続きや事業開始の準備などで忙しく、社会保険の手続きをやっている時間がないという方が多くいます。
社会保険の手続きについて、ご相談や代行をご希望の場合は、ぜひSATO社会保険労務士法人までご相談ください。
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