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労務関係

随時改定(月額変更)で標準報酬月額が変更されるタイミングは?

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随時改定(月額変更)は、従業員の標準報酬月額を見直す制度です。

ただ、随時改定は内容や手続きが難しく、あまりよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、随時改定について、標準報酬月額が変更されるタイミングについて解説をしたいと思います。

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そもそも随時改定(月額変更)って何?


そもそも随時改定とは、会社と従業員がそれぞれ負担している社会保険料の金額を見直す手続きの1つです。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の額は、従業員の報酬月額から算定した「標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出します。

従業員の報酬は昇給や降給等によって変動するため、年に1度、標準報酬月額の見直しが行われます。

これを定時決定といいます。

しかし、定時決定だけだと、年度の途中に大きな報酬の変動があった場合に、その変動を適切に社会保険料に反映させることができません。

そこで、従業員の受け取る報酬等に大きな変動があった場合は、定時決定をまたずに、標準報酬月額の改定が行われます。

これを、「随時改定」といいます。

随時改定は「月額変更届」という書類を作成し、管轄の年金事務所に提出するため、実務者は随時改定のことを「月額変更」や「月変」と呼んでいます。

随時改定の要件

随時改定は、従業員の報酬等の変動を社会保険料に反映させるための手続きです。

ただ、わずかな昇給や降給があった場合も、随時改定が必要とすると、会社側の事務手続きの負担が大きくなってしまいます。

そのため、随時改定は次の3つの要件すべてを満たす場合にのみ必要とされています。

  1. 昇給や降給等によって従業員の固定的賃金に変動があったこと
  2. 従前の標準報酬月額と変動後3か月間の報酬(非固定的賃金を含む)の平均月額が該当する標準報酬月額に2等級以上の差が生じていること
  3. 3カ月間とも支払基礎日数が17日以上あること(短時間労働者については11日以上)

1の固定的賃金とは、基本給や家族手当、役職手当のように従業員の勤務状況等に影響を受けない報酬のことをいいます。

逆に、残業手当や休日出勤手当、インセンティブのように従業員の勤務状況に応じて変動する報酬のことを非固定的賃金といいます。

随時改定により標準報酬月額が変更されるタイミング

従業員が一定の要件を満たす場合、随時改定が行われ、標準報酬月額が変更されます。

では、標準報酬月額が変更されるのは、どのタイミングなのでしょうか。

随時改定により標準報酬月額が変更されるタイミングは、変動後の固定的賃金が支払われた月から起算して4か月目です。

例えば、給与の支払いが月末締め翌月末払いの会社で、10月に昇給した場合は、昇給分の給与が支払われる11月・12月・1月の3か月で随時改定を行うかどうかを判断します。

そして、3か月間の平均報酬額に該当する標準報酬月額と、10月以前の標準報酬月額に2等級以上の差が生じていた場合には、2月から新しい標準報酬月額に改定されます。

随時改定により1月1日〜6月30日に改定された標準報酬月額はその年の8月まで適用され、7月1日〜12月31日までに改定された場合は翌年の8月まで適用されます。

随時改定の手続き

従業員が随時改定の要件を満たした場合、事業者は速やかに随時改定の手続きをしなければなりません。

具体的には、事業者は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を作成し、管轄の年金事務所に提出をします。

この書類は、年金機構のHP等からダウンロードすることが可能です。

また、具体的な書き方についても、年金機構のHPに記入例が掲載されていますので、必要に応じて参考にしましょう。

提出方法は、窓口に持参するほか、郵送や電子申請によることも可能です。

ただし、資本金が1億円を超える法人や相互会社など、特定の法人については電子申請によることが義務付けられています。

届出の期限について、具体的な決まりはありませんが、法令上「速やかに」届出をすることになっています。

随時改定の届出を忘れたらどうなる?


従業員が随時改定の要件に該当する場合、事業者は速やかに随時改定の届出をしなければなりません。

厚生年金保険法等には、届出をしない場合の罰則が定められており、法定刑は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

ただ、この届出には、具体的な期限が定められておらず、少々手続きが遅れたとしても、すぐに手続きをすれば罰則が適用されることはほとんどありません。

しかし、届出をしないでいると、年金事務所等の行政機関から指摘され、あらためて届出をしなければならないケースがあります。

この場合、過去に遡って社会保険料を計算したり、再度従業員から社会保険料を徴収したりと、手続きが煩雑になる可能性があります。

そうならないためにも、随時改定の手続きは忘れずに適切に行うようにしましょう。

随時改定でお困りの方は社労士に相談しましょう

随時改定の届出を忘れたり、ミスをした場合は、遡って計算や手続きをし直さなければなりません。

しかし、遡って手続きや保険料の計算をすることは、とても難しく大変な時間や手間がかかります。

もし、社会保険料の計算や処理でお困りの場合は、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

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また、年金事務所から社会保険料について指摘があった場合も、年金事務所の対応のご相談や、年金調査の立ち合いなども幅広くサポートしております。

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まとめ

随時改定は、従業員の給与等に大きな変動があった場合に、標準報酬月額を見直すための制度です。

随時改定(月額変更)で標準報酬月額が変更されるタイミングは、変動した固定的賃金が支払われた月から起算して4か月目です。

月末締め翌月払いの会社で1月に昇給があった場合は、2月に昇給分の固定的賃金が支払われるため、5月から新しい標準報酬月額が適用されます。

随時改定を忘れた場合、罰則が科されることはほとんどありませんが、年金事務所から指摘されることがあります。

その場合は、遡って処理をしなければならず、計算や手続きはとても煩雑なものになります。

経営者や担当者は毎月、随時改定に該当する従業員がいないかどうかチェックするようにしましょう。

もし、随時改定や社会保険の手続きについて、お困りの方はぜひSATO社会保険労務士法人まで気軽にご相談ください。

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