• ホーム
  • 社会保険の定時決定(算定基礎)はいつから反映される?翌月払いの場合は?
労務関係

社会保険の定時決定(算定基礎)はいつから反映される?翌月払いの場合は?

アイキャッチ画像
目次

基本的に従業員がいる会社では、従業員の標準報酬月額を見直すため、毎年「定時決定」を行わなければなりません。

ただ、定時決定は年に1回しか発生しない手続きなので、あまり詳しくないという経営者や担当者の方も多いかと思います。

そこで今回は、定時決定の意味や定時決定がいつから適用されるのか等について、わかりやすく解説したいと思います。

人事・労務担当者必見の資料を無料配布中!こちらからダウンロードできます

そもそも定時決定(算定基礎)とは?


定時決定(算定基礎)とは、従業員に支払う報酬等の変動を社会保険料に反映させるための手続きの1つです。

会社や従業員が負担する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、従業員の給与などをもとにした「標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出します。

標準報酬月額とは、事業者が社会保険料の計算をしやすくするため、従業員の給与を一定の範囲ごとに区切って表したものです。

従業員の報酬等は、昇給や降給などさまざまな要因によって変動するため、標準報酬月額も定期的に見直す必要があります。

そこで、従業員が4月から6月までに受け取った給与をもとに、毎年1回、標準報酬月額の見直しを行います。

これを「定時決定」といいます。

定時決定を行う際は、「算定基礎届」という書類を管轄の年金事務所や健康保険組合に提出するため、定時決定のことを実務では「算定」といいます。

定時決定はいつから反映される?

定時決定により見直された標準報酬月額はその年の9月から反映されます。

定時決定とは、従業員の標準報酬月額の見直しを行うための手続きです。

事業者は、毎年7月1日時点で雇用しているすべての被保険者を対象として、4月から6月までに支払った給与をもとに、それぞれの標準報酬月額を算出します。

そして、7月上旬ごろに「算定基礎届」という書類を作成し、管轄の年金事務所等に提出することで標準報酬月額を決定します。

この一連の手続きが定時決定です。

標準報酬月額が決定すると、年金事務所等から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が、各事業所宛てに届くので、内容に間違いがないか確認しましょう。

この定時決定によって決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。

例えば、月末締め翌月末払いの事業所の場合であれば、10月末に支払う給与分から新しい標準報酬月額が適用されます。



定時決定(算定基礎)の手続き方法


定時決定は、「算定基礎届」という書類を管轄の年金事務所に提出することにより行います。

算定基礎届の正式名称は「被保険者報酬⽉額算定基礎届(70 歳以上被⽤者算定基礎届)」といい、毎年6月上旬ごろに、日本年金機構から各事業所あてに届けられます。

届出用紙には、5月中旬頃までに加入した被保険者の氏名や生年月日などが印字されているので、内容に誤りがないか確認しましょう。

事業所は、この書類に必要事項を記載し、事業所を管轄する年金事務所、または年金事務所と健康保険組合に提出しなければなりません。

提出期限は、基本的に毎年7月1日〜7月10日までとなっています。

ただし、健康保険組合に加入している事業所の場合は、提出期限が異なるケースもありますので、事前に提出先に確認するようにしましょう。

提出方法としては、窓口への持参、郵送による届出、電子申請の3つがあります。

定時決定の対象となる従業員

定時決定の対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入しているすべての従業員です。

休職中である場合や、70歳に到達して厚生年金保険の被保険者資格を喪失した従業員も対象です。

ただし、6月30日以前に退職した従業員や、6月1日以降に被保険者になった従業員については、定時決定の対象外となりますので、算定基礎届の提出は不要です。

随時改定に注意しましょう

定時決定と同じように、従業員の標準報酬月額を見直す制度の1つに「随時改定(月額変更)」があります。

随時改定は、従業員の給与等に大きな変動があった場合に、定時決定をまたずに標準報酬月額の見直しを行う制度です。

具体的には、次の3つの要件すべてを満たす場合に、年金事務所に「月額変更届」を提出して行います。

  1. 昇給や降給等により固定的賃金に変動があった
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった

このように、従業員の標準報酬月額が2等級以上変動する場合には、定時決定ではなく随時改定の対象になるので注意しましょう。

なお、7月に随時改定を行う従業員、又は、8月・9月に随時改定を実施する旨の申出を行った従業員については、随時改定の対象となるため、定時決定の対象外となります。

間違えやすいポイントなので注意が必要です。

定時決定をしないとどうなる?

事業者は定時決定を行うため、毎年7月上旬に算定基礎届を作成して、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

違反をした場合には健康保険法等に罰則規定が設けられていますが、実際に定時決定を出し忘れたという理由で、罰則が適用されることはほとんどありません。

ただ、年金事務所から指摘された場合には、過去に遡って届出や訂正をしなくてはなりません。

その場合、手続きや計算が煩雑というだけでなく、従業員に対して追加の保険料徴収が必要になるなど、労使トラブルにつながる可能性もあります。

そうならないためにも、定時決定は必ずきちんと行うようにしましょう。


社労士と顧問契約を締結する必要性が高いケースは?顧問契約のメリットも|SATO社会保険労務士法人

最近、社労士と顧問契約を締結し、人事・労務の業務を効率化させる企業が増えています。 ただ、経営者や担当者の中には、「そもそも自社は社労士と顧問契約を締結する必要性があるんだろうか?」と考えている方が少なくないと思います。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

社会保険の定時決定によって見直された標準報酬月額は、その年の9月から反映されます。

定時決定とは、従業員の給与等の変動を社会保険料に適切に反映させるため、4月から6月までに支給した3ヶ月分の報酬の平均額を計算して、標準報酬月額を決定する制度です。

定時決定は「算定基礎届」という書類によって行います。

算定基礎届は、毎年6月上旬になると日本年金機構から各事業所宛てに届きますので、受け取ったら必要事項を記載し、管轄の年金事務所に提出しましょう。

算定基礎届の提出期限は、通常7月1日~7月10日までです。

期限内に提出をしないと、法令違反として処罰される可能性があるほか、年金事務所の指摘によって訂正や届出のやり直し等が必要になる可能性があるので注意が必要です。

もし、定時決定や随時改定など、社会保険の手続きについてお困りの方は、ぜひSATO社会保険労務士法人まで、気軽にご相談ください。

業界最大手の社労士事務所ならではの豊富な実績とノウハウにより、お客様のお悩み・課題をサポートさせて頂きます。



お気軽にお問い合わせください。