法人設立時に必要となる社会保険の加入手続きをわかりやすく解説
法人を設立した場合、社会保険の加入手続きをしなければなりません。
しかし、初めて会社を設立する方の場合、事業所の社会保険の加入手続きなどやったことはなく、何をどうすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
また、そもそも社会保険の意味自体もよくわからないという方もいるかもしれません。
そこで今回は、社会保険の意味や、必要となる手続きについて解説をしたいと思います。
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まず社会保険の意味について理解しましょう
法人にとって社会保険はとても重要です。
会社がきちんと社会保険の手続きを行わないと、従業員に迷惑がかかったり、行政から指導を受けてしまう可能性があるからです。
そこで、法人を設立する場合は社会保険の意味についてきちんと理解しておきましょう。
まず、社会保険には「広い意味の社会保険」と「狭い意味の社会保険」の2つがあります。
それぞれについて解説をします。
広い意味の社会保険とは
広い意味の社会保険とは、「病気やケガ、老後の資金不足等に備えた公的保険制度」のことをいいます。
具体的には、次の5つの保険制度の総称のことをいいます。
- 健康保険
- 厚生年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
社会保険は民間の保険と異なり、国によって運営されており、相互扶助という考えのもとに成り立っています。
相互扶助というのは、「一人は万人のために、万人は一人のために」という言葉にあらわされるとおり、国民一人一人が保険料を支払うことで、自分だけでなくみんなのリスクを支えることをいいます。
社会保険制度があることで、ケガや病気によって仕事ができなくなってしまった場合や、失業して収入が途絶えてしまった場合でも、安心して社会生活を営むことができるのです。
狭い意味の社会保険とは
上述のとおり、広い意味の社会保険には次の5つの種類があります。
- 健康保険
- 厚生年金
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
中でも、主に会社員を対象とした「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つのことを狭い意味の社会保険といいます。
ただ、介護保険については保険料を健康保険料と一緒に納付することから、健康保険に含めて考えるのが一般的です。
人事や労務管理の業務において社会保険という場合、通常はこの狭い意味の社会保険のことをいうので覚えておきましょう。
残りの「雇用保険」「労災保険」は、2つを併せて「労働保険」と呼ばれています。
下記では、狭い意味の社会保険について、解説をします。
社会保険の適用事業所とは?
社会保険は会社単位ではなく、事業所単位で加入します。
社会保険の適用事業所には、必ず社会保険に加入しなければならない「強制適用事業所」と、加入するかどうかは事業所の判断に委ねられる「任意適用事業所」の2つがあります。
強制適用事業所となるのは次の2つです。
- 法人と国、地方公共団体
- 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(一部の業種を除く)
強制適用事業所にあたらない事業所は任意適用事業所となり、従業員2分の1以上の同意に基づいて事業主が申請をすることで、社会保険の適用事業所になることができます。
このとおり、法人は強制適用事業所にあたるため、法人設立時は必ず社会保険に加入しなければなりません。
事業主・担当者の方は法人設立時は社会保険の加入手続きを忘れずに行いましょう。
法人設立時に必要となる社会保険の加入手続き
上記で説明したとおり、法人は社会保険の強制適用事業所です。
そのため、法人を設立したときは、必ず社会保険の加入手続きをしなければなりません。
法人設立後、最初にしなければならない社会保険の加入手続きは「新規適用」です。
この新規適用には、手続きの期限なども定められているので忘れないよう注意しましょう。
新規適用の手続き方法
法人設立時の社会保険「新規適用」の手続きは次の通りです。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
目的 | 事業所を社会保険に加入させる |
提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
提出期限 | 法人設立から5日以内 |
添付書類 | 法人登記簿膳本 法人番号が確認できる書類(通知書等) |
社会保険に加入する従業員がいる場合は、同時に社会保険の資格取得手続きも行います。
このとき必要となる書類は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の手続き方法
法人設立時に社会保険の加入対象となる従業員がいる場合、資格取得の手続きが必要です。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
目的 | 従業員を社会保険に加入させる |
提出先 | 事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合 |
提出期限 | 法人設立から5日以内 |
添付書類 | 原則として必要なし |
添付書類は基本的に必要ありませんが、マイナンバーを持っていない外国人労働者については、パスポートなどの写しの提出が必要となります。
社会保険の加入手続きに関するご質問・ご相談はSATOまで
法人設立時は、事業の準備や行政機関への届出など、社会保険手続きの他にもやらなければならないことがたくさんあります。
そのため、社会保険関係の手続きを忘れてしまったり、急いで提出したためミスをしてしまうというケースが多く発生します。
もし、社会保険手続きについて、ご質問や代行のご相談などありましたら、SATO社会保険労務士法人までお問合せください。
専門の社労士がお客様のお悩みを解決するとともに、必要であれば、申請手続きをすべて代行させて頂きます。