初めて従業員を雇う場合の雇用保険・社会保険の加入手続き
事業が軌道にのって、仕事が増えて人手が足りなくなるので、従業員の雇用を検討するのではないでしょうか。
ただ、初めて従業員を雇う場合、行政への届出等さまざまな手続きが発生します。
その中で特に分かりにくいのが、雇用保険・社会保険の加入手続きです。
雇用保険・社会保険の手続きはきちんとやっておかないと、従業員に迷惑がかかったり、法令違反で処罰される可能性もあります。
そこで今回は、初めて従業員を雇う場合の雇用保険・社会保険の加入手続きについて、わかりやすく解説をしたいと思います。
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初めて雇う従業員の雇用保険加入手続き
初めて従業員を雇う場合、その従業員が雇用保険の加入要件を満たす場合には、事業主は雇用保険の加入手続きを行わなければなりません。
スムーズに手続きを進めないと、従業員が失業給付を受けられないなどのトラブルにつながる可能性があります。
そこでまず、事業主がやるべきことは、
- その従業員が雇用保険の加入要件を満たすかどうか確認する
- 加入要件を満たす場合にはすぐに雇用保険の加入手続きを行う
以下では、詳しく解説をします。
雇用保険の加入要件を確認する
一般的な雇用保険の加入要件は次の2点です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
所定労働時間とは、実際の労働時間ではなく、労働契約書等に記載されている労働時間のことをいいます。
そのため、たまたま繁忙期に入社するため、一時的に1週間20時間以上の労働が見込まれる場合でも、労働契約書に記載された労働時間が20時間以内であれば、雇用保険の加入要件を満たすことになります。
雇用保険加入手続きの方法
初めて雇う従業員が雇用保険の加入要件を満たす場合、事業主は加入手続きをしなければなりません。
必要書類 | 従業員を雇用保険に加入させる |
目的 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで |
添付書類 | 雇用保険適用事業所台帳 雇用の事実と雇用した日が確認できる書類(雇用契約書や賃金台帳、出勤簿など) |
提出期限は下記の社会保険の手続きと異なるので注意が必要です。
また添付書類について、初めて従業員を雇入れる場合は、上記の書類が必要ですが、2人目以降は原則として添付書類は不要になります。
提出が遅れてしまった場合
雇用保険被保険者資格取得届は、基本的に入社日の翌月10日までに管轄のハローワークに提出しなければなりません。
しかし、他の手続きなどをしていて提出が遅れてしまった場合でも、書類は受理してもらえます。
ただ、提出が遅れた期間によっては、遅延理由書や、給与明細書などの書類の提出を求められることがあります。
初めて雇う従業員の社会保険加入手続き
続いて社会保険の加入手続きについて解説をします。
雇用保険と同様に、次の流れで手続きを進めていきます。
- 雇入れた従業員が社会保険の加入要件を満たすかどうか確認をする
- 加入要件を満たす場合はすぐに社会保険の加入手続きをする
それぞれについて解説をします。
社会保険の加入要件を確認する
従業員を初めて雇い入れる場合、まずはその従業員が社会保険の加入要件を満たすかどうかチェックする必要があります。
社会保険の加入要件ですが、基本的に、週の所定労働時間と月の所定労働時間が通常の社員の4分の3以上かどうかによって判断をします。
ただ、4分の3未満であったとしても、次の要件をすべて満たす場合は、例外的に社会保険の加入要件を満たします。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 月の賃金が88,000円以上であること
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
- 学生でないこと
雇用期間が2か月以内であっても、労働契約書に更新されることが明示されている場合等には、「2か月を超えて見込まれること」にあたります。
社会保険加入手続きの方法
以下では、社会保険の加入手続きを解説します。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
目的 | 従業員を社会保険に加入させる |
提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
提出期限 | 入社から5日以内 |
添付書類 | 基本的に必要なし |
提出期限が雇用保険の加入手続きよりも短くなるので注意しましょう。
添付書類は基本的に必要ありませんが、在留外国人などマイナンバーを持っていない従業員を雇う場合は、本人確認のため、身分証明書の写し等の提出を求められる可能性があります。
外国人を雇う場合
雇う従業員が外国籍で、マイナンバーを持っていない、又はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていない場合は、「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」という別の書類が必要になります。
マイナンバー登録のない外国籍の方は、誤った氏名が登録される可能性があるため、ローマ字での氏名の届出が必要なのです。
提出先は、事業所を管轄する年金事務所です。
外国籍の方を雇う場合は、年金事務所にマイナンバー登録があるかどうか確認するようにしましょう。
まとめ
一人会社や個人事業主が初めて従業員を雇う場合、雇用保険・社会保険への加入手続きです。
それぞれ、まずは雇う従業員が加入要件を満たすかどうか確認し、加入要件を満たす場合には、すぐに手続きをしましょう。
各手続とも、提出期限が定められており、遅れると別の書類が必要になったり、従業員に迷惑がかかったりするので注意しましょう。
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社会保険労務士とは、社会保険・労働保険の専門家のことをいいます。
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