
社会保険被保険者資格取得届とは?提出先や手続きをわかりやすく解説

社会保険の加入条件を満たした従業員が入社した場合や、従業員が社会保険の加入条件を満たすようになった場合、会社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
この手続きは、会社によっては頻繁に発生する可能性があるので、担当者は流れや提出書類などについてしっかりと理解しておきましょう。
特に、2022年10月以降は社会保険の適用範囲が拡大され、これまで社会保険の加入対象ではなかったパート・アルバイト従業員も、社会保険に加入させなければならなくなりました。
今回は、担当者が押さえておくべき、社会保険の加入条件や社会保険被保険者資格取得届の手続きについて、解説をしたいと思います。
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社会保険被保険者資格取得届とは?
社会保険被保険者資格取得届とは、正確には「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」といいます。
社会保険の加入条件を満たした従業員を社会保険に加入させるため、会社が作成・届出をする書類です。
社会保険の加入条件を満たした従業員がいる場合、会社はその従業員を社会保険に加入させる義務があり、これを怠ると行政機関による指導や勧告、場合によっては法律違反として処罰されることもあります。
会社の経営者や人事担当者は、新しく採用する従業員が社会保険の加入条件を満たすかどうか、また、既存の従業員が社会保険の加入に漏れていないかどうか、常にチェックをし、必要に応じて手続きをしなければなりません。
社会保険の加入条件
社会保険被保険者資格取得届は、社会保険の加入条件を満たしている従業員が入社した場合、または、従業員が社会保険の加入条件を満たすようになった時に必要です。
そのため会社の担当者は、社会保険の加入条件についてしっかりと把握しておく必要があります。
適用事業所で働く従業員は、1週間の所定労働時間、及び1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の場合、社会保険に加入しなければなりません。(これを「4分の3基準」といいます)
ただし、パートやアルバイトなどの短時間労働者について、4分の3基準を満たさない場合であっても、次の5つの要件をすべて満たす場合には、社会保険の加入条件を満たします。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
- 賃金月額が88,000円であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所で勤務していること
特定適用事業所は被保険者数101人以上
特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の事業所の被保険者の総数が常時101人以上の適用事業所のことをいいます。
そのため、本社の他に支社や支店などがある場合でも、その事業主が同一であれば、それぞれの事業所の被保険者数を合算して、101人以上かどうかを判断します。
2022年9月までは、被保険者数501人以上の事業所が対象でしたが、社会保険の適用拡大により、2022年10月以降は101人以上の事業所が対象となりました。
社会保険被保険者資格取得届の手続き方法
社会保険の加入条件を満たした従業員が入社した場合、または、従業員が社会保険の加入条件を満たすようになった場合、会社は社会保険被保険者資格取得届を作成し、提出しなければなりません。
具体的な手続きは下記の通りです。
必要書類 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
目的 | 基準を満たした従業員を社会保険に加入させる |
提出先 | ・協会けんぽ事業所の場合は、事業所を管轄する年金事務所 ・組合健保の事業所の場合は、事業所を管轄する年金事務所、及び、健康保険組合 |
提出期限 | 加入条件を満たす従業員が入社した日から5日以内、または、従業員が加入条件を満たした日から5日以内 |
添付書類 | 原則として必要なし |
定年後再雇用時に同日得喪をする場合は添付書類が必要
定年退職をした翌日に社会保険の資格喪失手続きと、社会保険の被保険者資格取得の手続きを同時に行うことを、「同日得喪」といいます。
同日得喪をると、再雇用後の給与に応じた社会保険料に変更されるため、定年後再雇用で賃金が低下する場合は、社会保険料の負担が軽減されます。
同日得喪により、社会保険の被保険者資格取得届をする際は、下記の添付書類が必要となります。
- 退職日の確認できる書類(就業規則や退職辞令などの写しなど)
- 定年退職後1日の間もなく再雇用されたことがわかる書類(雇用契約書など)
- 退職日および再雇用された日に関する事業主の証明書
同日得喪をする際は、同日付の社会保険被保険者の資格喪失届の提出も必要となるので忘れずに提出しましょう。
被保険者が外国人の場合の注意点
被保険者が外国人の場合は、在留資格が就労可能なものかどうか、在留期間が切れていないかどうか、について在留カードなどにより、慎重に確認するようにしましょう。
短期在留外国人の場合は、マイナンバーを持っていないケースがありますので、その場合は、本人確認のため、パスポートや就労資格証明書の写しなどを添付書類として求められる可能性があります。
また、被保険者が外国籍の場合は、資格取得届と同時に「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
ローマ字氏名届の手続きは、電子申請を利用することはできないので注意しましょう。

まとめ
従業員が新しく入社したり、従業員の労働条件が変更された場合、会社は社会保険被保険者資格取得届の提出が必要になる可能性があります。
会社の担当者としては、まず、社会保険の加入条件についてしっかりと理解をしておきましょう。
そして、従業員が社会保険の加入条件を満たす場合には、速やかに被保険者資格取得届を作成し提出しましょう。
基本的に添付書類などは必要ありませんが、同日得喪をする場合や、外国人労働者を採用する場合などは、添付書類が必要になる可能性があるので注意しましょう。
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