【2022年10月の社会保険適用拡大】短時間労働者の加入基準
2022年10月から社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大がスタートしました。
従業員が100名を超える起業では、資格取得の手続きや就業規則の改定など、対応に追われたのではないでしょうか。
しかし、まだ一部の会社では社会保険の適用拡大の内容がよくわからず、対応が終わっていない、または、対応が不十分というケースがあります。
きちんと対応していないと、行政機関の立入調査により、行政指導や勧告を受ける可能性があります。
そこで今回は、2022年10月の社会保険の適用拡大で、どの条件がどのように変わったのか、詳しく解説をしたいと思います。
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2022年10月の社会保険適用拡大の変更点
パートやアルバイトなど、正社員より所定労働時間が短い労働者については、1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の場合、社会保険の加入義務は原則としてありません。
ですが、一定の要件に該当する場合、短時間労働者として社会保険への加入義務が発生します。
その要件とは、2022年9月まで下記の通りでした。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 1年以上継続して雇用されることが見込まれること
- 月額賃金が88,000円以上であること
- 学生でないこと
- その事業所で働く社会保険の被保険者が常時501人以上であること
この5つの要件ですが、2022年10月に社会保険の適用範囲が拡大され、次のように変更されました。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2か月を超えて継続雇用されることが見込まれること
- 月額賃金が88,000円以上であること
- 学生でないこと
- その事業所で働く社会保険の被保険者が常時101人以上であること
2と5の要件が変更され、これまで社会保険の対象外だった多くの労働者が、社会保険の加入対象になったのです。
下記では、それぞれの要件について、分かりやすく解説していきたいと思います。
1、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ここでのポイントは、実際の労働時間ではなく「所定労働時間」が基準になっているという点です。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書などで会社が定めた労働時間のことをいいます。
そのため、例えば忙しい時期にたまたま週20時間以上働いたとしても、雇用契約書に記載された労働時間が週18時間であれば、この要件は満たさないということになります。
所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合には、その所定労働時時間を12分の52で除して週の所定労働時間を算出します。(1年を52週と考え計算します)
就業規則や雇用契約書に記載された労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が20時間以上であり、それが長期間続くことが見込まれる場合は、所定労働時間が20時間以上であると判断される可能性があるので注意しましょう。
2、2か月を超えて継続雇用されることが見込まれること
これは典型的には、雇用期間の定めがない場合や雇用契約の期間が2ヶ月以上である場合のことを指します。
ただ、雇用期間が2ヶ月以内であっても、次のような場合には、この要件に該当することとなります。
- 就業規則や雇用契約書などに更新される場合がある旨が明示されていること
- 同様の雇用契約で働く労働者について、契約更新等で最初の契約期間を超えて雇用された実績があること
なお、実績を判断するうえで、他の労働者の雇用契約が同様の雇用契約かどうかは、契約内容や就労の実態に照らして総合的に判断することになります。
3、月額賃金が88,000円以上であること
月額賃金には、基本給や諸手当などが含まれます。
ただし、結婚手当のような臨時に支払われる賃金や、ボーナスのように1か月を超えた期間ごとに支払われる賃金は含まれません。
報酬が月給や週給の場合は、現在の報酬額を対象となる期間で除した額の30倍を月額賃金とします。
例えば、週給21,000円の場合は、21,000÷7×30=90,000円となります。
日給や時間給の場合は、1ヶ月の間に同じ事業所で働く同様の労働者の報酬の平均額で判断をします。
4、学生でないこと
ここでいう学生とは、主に高等学校の生徒、大学や短期大学の学生などを指します。
ただ、卒業後も引き続きその会社で働くことが予定されている場合などは除かれます。
また、休学中の者や、定時制、通信制過程の学生なども、ここでいう学生には含まれません。
5、その事業所で働く社会保険の被保険者が常時101人以上であること
2022年10月までは、常時501人以上の事業所が対象でしたが、社会保険の適用範囲拡大により10月以降は101人以上の事業所が対象となりました。
事業所が複数ある場合、事業主が同一であれば、すべての事業所の被保険者数を合算します。
例えば、本社が東京、大阪と名古屋に支店がある会社の場合、事業主が同一であれば、3か所の事業所で働く被保険者を合算し、101人以上かどうかを判断します。
逆に、同じグループ会社であっても、それぞれが別の法人格を持っている場合は、それぞれの法人ごとに被保険者が101人以上かどうかを判断します。
まとめ
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、その事業所で働く正社員の4分の3未満の労働者については、社会保険に加入する必要は原則としてありません。
ただ、4分の3未満であっても、次の要件を充たす場合には、短時間労働者として社会保険への加入義務が発生します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2か月を超えて継続雇用されることが見込まれること
- 月額賃金が88,000円以上であること
- 学生でないこと
- その事業所で働く社会保険の被保険者が常時101人以上であること
2022年10月の社会保険適用拡大では、上記2と5の要件が緩和され、社会保険の加入対象が大幅に増加しました。
各会社の担当者は、それぞれの要件の意味をよく理解し、該当する従業員がいる場合はすぐに社会保険の加入手続きをすすめましょう。
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