【2024年4月】障害者雇用率が2.3%から引き上げられます
1月19日、厚労省は企業に義務付けられている、障害者雇用率を今後引き上げる見通しであることがわかりました。
障害者雇用率が未達成の場合、企業名公表などのペナルティが課せられるおそれがあるため、対象となる企業では早めに準備にとりかかりましょう。
今回は、障害者雇用率の引き上げについて、詳しく解説したいと思います。
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障害者雇用率が2024年から段階的に引き上げ
2023年1月18日、厚生労働省は、民間に義務付けられている障害者雇用率を引き上げる旨を明らかにしました。
一定数以上の従業員がいる企業は、一定割合以上の障害者雇用が、法律によって義務付けられています。
現在、民間企業に義務付けられている障害者雇用の割合は2.3%ですが、厚労省によると、2024年4月には2.5%、2026年には2.7%まで引き上げるとのことです。
現在の障害者雇用率2.3%ですと、従業員が43.5人以上雇用している場合には、最低でも1人の障害者雇用が必要です。
障害者雇用率が引き上げられた場合、2.5%では従業員40人に対して1人、2.7%では37人に対して1人の割合で障害者の雇用が必要となります。
障害者雇用制度とは?
障害者雇用制度とは、一定数以上の従業員のいる民間企業や公共団体等は、一定割合以上の障害者を雇用しなければならないという制度のことをいいます。
全ての国民が障害の有無によって区別されることなく、共生する社会を目指し、一般労働者と同程度の障害者の雇用の機会を確保するというのがこの制度の目的です。
障害者雇用率は5年ごとに社会の情勢などを考慮して、見直しが行われています。
1976年の障害者雇用促進法の制定当初、民間企業に義務付けられた障害者雇用率は1.5%でしたが、その後、雇用率は引き上げられ続け、現在は2.3%となっています。
障害者雇用率(民間企業)の計算方法
民間企業における障害者雇用率は次の計算式によって算出します。
(引用:厚生労働省HP)
また、対象障害者の数え方については、障害の内容や障害の程度、週の所定労働時間によって異なります。
原則として、短時間労働者は0.5人、重度身体障害者と重度知的障害者については2人としてカウントします。
詳細は下記の図の通りです。
(引用:厚労省HP)
障害者雇用率が下回った場合
現在、2.3%とされている障害者雇用率が、2024年4月から段階的に引き上げられます。
では、この障害者雇用率を下回った場合はどうなるのでしょうか。
企業の障害者雇用率が下回った場合のペナルティについては大きく2つあります。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用制度の対象となった企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄のハローワークに報告しなければなりません。
この報告に基づき、行政機関は企業が障害者雇用率をクリアしているかどうかを調べるのです。
障害者雇用率が法定の基準を下回った企業のうち、従業員100人超える企業は、障害者雇用納付金を支払わなければなりません。
これは、障害者雇用率未達成の企業に課せられるもので、不足している障害者1人につき、毎月5万円が徴収されます。
つまり、障害者が1人不足するごとに年間で60万円が徴収されることになります。
行政指導や企業名の公表
障害者雇用率未達成の企業に対しては、ハローワークから「障害者の雇入れに関する計画書」の作成・提出を求められます。
そして、その計画書に沿って、障害者の雇用を進めていくように行政指導を受けることになります。
計画書を作成しなかったり、行政指導に従わなかったりすると、場合によっては、企業名が厚労省のHP上に公表されるおそれがあります。
企業名の公表は、取引先からの信頼の低下や、企業イメージの悪化などにつながります。
対象となった企業は、必ず法定の障害者雇用率を達成するよう計画的に取り組みましょう。
障害者雇用については社労士に依頼するのがおすすめ
急に従業員が増えた企業や、担当者があまり慣れていない企業の場合、障害者雇用をどのように進めてよいかわからないというケースもあると思います。
このような場合、社労士に相談・依頼すると便利です。
社労士は、人事・労務の専門家なので障害者雇用制度についても詳しく、どうすれば法定の障害者雇用率をクリアするのか、多くのノウハウを持っているからです。
また、障害者雇用については、多くの奨励金や助成金などがあります。
社労士に相談すれば、会社にあった助成金の申請等も同時に進めてくれるので、コストを掛けず効率的に障害者雇用に取り組むことが可能です。
月額顧問料無料で障害者雇用の相談ができる社労士事務所もありますので、気になる方は、ぜひお問合せください。
まとめ
厚生労働省では、障害者の雇用機会の確保を図るため、企業に義務付けられている障害者雇用率の引き上げを検討しています。
厚労省によると、現在2.3%の障害者雇用率を、2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%に引き上げる見通しです。
法定の障害者雇用率を達成できないと、障害者雇用納付金が徴収されたり、企業名が公表されるなどのリスクがあります。
該当する企業は、最新情報をチェックし、早めに対応するようにしましょう。
もし、障害者雇用制度についてご相談やご依頼がある場合、ぜひSATO社会保険労務士法人にお問合せください。
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