従業員の退職時に行う雇用保険の資格喪失手続きをわかりやすく解説
従業員が退職をすると、原則として労働保険(労災・雇用保険)の資格を失います。
ただ、会社側で資格喪失の手続きが必要となるのは、雇用保険のみです。
労災保険については、会社が雇用保険の資格喪失手続きを行えば、自動的に喪失手続きが行われるためです。
そこで今回は、従業員が退職した際に会社が行う、雇用保険の資格喪失の手続きをわかりやすく解説したいと思います。
雇用保険の資格喪失手続きには期限が定められており、遅れると、従業員にも迷惑がかかる可能性があるので、担当者は流れをしっかりと把握しておきましょう。
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雇用保険の資格喪失手続きの流れ
従業員が退職した場合は、会社は、その従業員について、雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりません。
具体的には、「雇用保険 被保険者資格喪失届」という書類を作成し、管轄のハローワークに届出を行います。
この書類は、雇用保険の資格取得届の手続きを行うと、被保険者番号等が印字された様式がハローワークから交付されます。
提出の期限は、退職日の翌日から起算して10日以内となっており、手続きが遅れると、従業員が次の会社で新しく雇用保険に加入することができないなどのトラブルにつながる可能性があるので、必ず期限内に行うようにしましょう。
添付書類として、労働者名簿や出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、退職願などが必要になります。
被保険者資格喪失届を作成する際の注意点
「雇用保険 被保険者資格喪失届」を作成する際は、資格喪失の原因等について記載しなければなりません。
退職の原因は、失業手当の給付日数や日額等に影響を与えます。
そのため、従業員が退職をすることが決まった際は、退職届や解雇予告通知等で、具体的な退職日と退職理由を事前にしっかりと確認しておきましょう。
このとき、従業員と口頭で確認しただけでは、記録に残らず、あとからトラブルにつながりやすいため、書面など形に残すようにするのがおすすめです。
資格喪失の原因として考えられるのは、主に次の3点です。
- 退職以外の理由:死亡や在籍出向など
- 事業主都合による退職:解雇、事業主による勧奨退職など
- 事業主都合による退職以外の退職:自己都合、転職、契約期間満了など
主観的に判断するのではなく、客観的に判断して退職原因を確認するようにしましょう。
離職証明書の作成と離職票の発行手続き
退職した従業員が、失業給付として基本手当を受ける場合、ハローワークに離職票を提出しなければなりません。
そのため、事業主は、雇用保険の資格喪失手続きと同時に、離職票の発行手続きをするのが一般的です。
具体的には、資格喪失届の提出と同時に、「雇用保険被保険者離職証明書」を併せて提出します。
離職証明書は、1枚目が事業主控え、2枚目が安定所提出用、3枚目が離職票2となっています。
届出後、ハローワークから離職票1が発行されるため、離職票2と合わせて退職者へ交付しましょう。
離職票1と離職票2は失業給付の申請をする際に必要となります。
従業員が離職票を希望しないとき
資格喪失届と異なり、離職票の発行手続きは、退職者が希望する場合にのみ行えばよいとなっています。
例えば、退職者がすぐに次の職場で働くケースなど、離職票を必要としないケースもあります。
この場合、事業主は、離職票の発行手続きを行う義務はありません。
ただ、後になって、やはり離職票を発行して欲しいと依頼する退職者が多く、会社とトラブルになることも少なくありません。
そのため、会社としては、従業員が希望する・しないにかかわらず、離職票の発行手続きを行うことをおすすめします。
資格喪失届出をした後の手続き
雇用保険被保険者資格喪失届を提出すると、一定期間後に、ハローワークから「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が交付されます。
これは、事業主通知用と被保険者通知用に分かれているため、被保険者通知用は本人に渡しましょう。
事業主通知用については、最低4年間は会社側で保管しておかなければなりません。
まとめ
従業員が退職し、労働保険の加入要件を充たさなくなったとき、会社は雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりません。
ただし、会社が行うのは、雇用保険のみで、労災保険について、会社が何か手続きをする必要はありません。
具体的には、退職日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークに提出をします。
このとき、併せて「雇用保険被保険者離職証明書」の届出も行いましょう。
これは、失業給付等の手続きに必要となる「離職票」を発行してもらうための手続きです。
退職者が、スムーズに失業給付等を受けられるよう、担当者はスムーズに手続きを行う必要があるのです。
従業員の社会保険や労働保険の手続きについて、「わからないこと」や「相談してみたいこと」などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。
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