健康保険の任意継続被保険者とは?加入手続きや流れをわかりやすく解説
従業員が退職したとき、それまで加入していた健康保険の資格を喪失します。
ただ、一定の要件を充たせば、今まで加入していた健康保険に「任意継続被保険者」として加入することができます。
任意継続被保険者になるための加入手続きは、基本的に従業員本人が行うため、会社が手続きをする必要はありません。
ただ、退職する従業員に説明してあげることで、従業員は選択肢が広がりますし、また、従業員からこの制度について相談を受ける可能性もあります。
会社の担当者としては、知っておいて損はありません。
そこで今回は、任意継続被保険者の加入手続きについて解説をします。
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そもそも任意継続被保険者とは
従業員が退職した場合、健康保険の加入条件を充たさなくなってしまうので、健康保険の資格を喪失します。
この場合、その従業員は、別の会社の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するか、第3号被保険者として配偶者などの被扶養者になるのが一般的です。
ですが、一定の要件を充たす健康保険の被保険者は、手続きをすれば、それまでに加入していた健康保険に個人として加入することができます。
この制度のことを、「任意継続被保険者制度」といいます。
では、この制度について、加入要件や手続きについて解説をしていきます。
任意継続被保険者の加入要件・加入期間
任意継続被保険者になるための加入要件は、「資格喪失日の前日までに継続して2か月以上健康保険の被保険者期間があること」です。
継続して2か月以上の被保険者期間が必要となるため、2か月の間に、転職している場合などは、この要件を満たさないので注意しましょう。
また、加入期間は最大で2年間となっています。
ただし、その間でも、新たに別の会社で健康保険に加入したり、保険料を滞納すると資格を喪失します。
任意継続被保険者の加入手続き
任意継続被保険者になるには、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」という書類を作成・提出しなければなりません。
この書類は、協会けんぽや健保組合のホームページからダウンロードすることが可能です。
提出先は、協会けんぽ、または健康保険組合です。
退職するまで加入していた健康保険の保険者が、協会けんぽであった場合は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部に提出します。
提出期限は、退職日の翌日から20日以内となっており、20日を過ぎると任意継続被保険者になることはできません。
ただし、20日目が土日・祝日である場合は、翌営業日が期限となります。
添付書類は基本的に必要ありませんが、被扶養者がいる場合は、その対象者について、課税(非課税)証明書が必要です。
健康保険組合の場合は事前に確認しましょう
任に継続被保険者として加入するのが健康保険組合である場合、加入の手続きや、必要書類、上限額、保険料の納付方法など、独自のルールが設定されている可能性があります。
また、健保組合によっては、知らない間にルールが改定されている可能性もあります。
そのため、任意加入をする際は、在職時に加入していた健康保険組合に確認するようにしましょう。
任意継続被保険者の保険料は全額被保険者負担です
在職中、健康保険料は会社と労働者が折半して負担していました。
ですが、任意継続被保険者となった場合、保険料は被保険者が全額負担しなければなりません。
そのため、退職する従業員が任意継続被保険者となるときは、担当者はこの点について、しっかりと説明しておくようにしましょう。
国民健康保険料よりもお得になる可能性
任意継続被保険者の保険料は、全額が退職者の負担です。
保険料は、退職時の標準報酬月額と、加入者全体の標準報酬月額を平均したものを比較し、どちらか低い方に保険料率を乗じて決定します。
ただ、上限額が設けられており、報酬月額が30万円を超える場合は、標準報酬月額は30万円とみなします。
そのため、高所得者の場合は、国民健康保険に加入した場合の保険料よりもお得になる可能性があります。
それぞれの保険料を算出し、どちらがお得か事前にしっかり確認することが重要です。
保険料の納付方法は、口座振替または納付書による振り込みの2つから選ぶことができますが、口座振替による場合でも、初回の保険料については、納付書により納めなければなりません。
まとめ
一定の要件を充たせば、退職後も、従前の健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。
加入手続きは、被保険者本人が行わなければならず、会社側で対応することはありません。
ですが、従業員から質問・相談されることもあるので、担当者としては手続きの流れなど、一応頭に入れておきましょう。
注意が必要なのは、保険料が全額被保険者の負担だということです。
退職者の負担が急に増えることになるため、事前にしっかりと説明するようにしましょう。
従業員の社会保険や労働保険の手続きについて、「わからないこと」や「相談してみたいこと」などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。
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