• ホーム
  • 産後パパ育休とは?従業員の申し出から取得までの流れ

産後パパ育休とは?従業員の申し出から取得までの流れ

アイキャッチ画像
目次

2022年10月から産後パパ育休(出生時育児休業)がスタートしました。

既にほとんどの企業では、就業規則の改定や必要書式の作成など、準備は終わっているかと思います。

しかし、新しい制度のため、どのように従業員に産後パパ育休を取得させていいかわからない、という担当者の方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、従業員の産後パパ育休の申出方法や、それに対して会社はどのように対応するべきか、などについて解説をします。

「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を配布中!
→こちらから無料でダウンロードできます

産後パパ育休制度がスタート


2021年3月に改正育児介護休業法が交付され、2022年4月から段階的に施行されています。

そして、2022年10月からは、今回の改正で最も注目を集めている産後パパ育休(出生時育児休業)がスタートしました。

産後パパ育休とは、ざっくりいうと「男性版の産休制度」です。

具体的には、次のような内容の精度となっています。

  • この出生後8週間以内に4週まで休業できる
  • 2回まで分割取得することができる
  • 原則として2週間前までに申し出ることが必要
  • 労使協定を締結すれば、休業中に就業することができる

分割取得が可能なため、配偶者と交互に育休を取得するなど、より柔軟な休業が可能となります。

男性の育休取得率の向上や、育児と仕事の両立などを目的とした制度として、注目を集めています。

産後パパ育休の申出方法

まず、従業員が産後パパ育休を取得しようとする場合、次の内容を明らかにした書面を会社に提出をする必要があります。

  1. 申出の年月日
  2. 産後パパ育休を取得する従業員の氏名
  3. 申出に係る子の氏名、生年月日、従業員との続柄
  4. 休業開始予定日と終了予定日

その他、もし子が養子の場合には、養子縁組の効力発生日なども申し出る必要があります。

この申出は、原則として書面で行わなければなりません。

法律で定められた書式はないので、会社ごとに任意の形式で「出生時育児休業申出書」などを作成し、従業員に記入してもらいましょう。

厚生労働省のホームページに、出生時育児休業申出書のサンプルがアップされているので、参考にするとよいでしょう。

申出は書面で行うのが原則ですが、会社側が認めるのであれば、書面以外(FAXや電子メール、SNS、社内イントラネット等)を利用した申出も可能です。

ただし、書面以外で申出をする場合は、それをあとから書面に出力できる方法に限ります。

申出の期限は休業の2週間前まで

産後パパ育休の申出は、原則として、休業開始予定日の2週間前までに行う必要があります。

もし、これより申出が遅れた場合、会社は一定の範囲で休業開始日を指定することができます。

また、労使協定を締結すれば、2週間~1か月の範囲で申出期限を定めることも可能です。

つまり、労使協定で「産後パパ育休を取得しようとする場合は1ヵ月前までに申し出なければならない」と定めることもできるのです。

特別の事情がある場合には1週間前までの申出で休業可能

産後パパ育休の取得は、休業開始予定日の2週間前までに申出をするのが原則です。

しかし、すぐに産後パパ育休を取得しなければならない特別の事情がある場合には、1週間前までの申出で足りるとされています。

具体的に、特別の事情とは次のようなケースです。

  • 出産予定日よりも早く子が出生した
  • 配偶者が死亡してしまった
  • 配偶者の病気や負傷などにより子の養育が困難になった
  • 子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった

なお、これらの特別の事情がある場合でも、1週間前までの申出がなかった場合、会社は一定の範囲で開始予定日を指定することができます。

分割取得をするときは初回にまとめて申出

産後パパ育休を分割取得をする場合は、初回の申出時に分割取得する旨と、それぞれの休業開始予定日と終了予定日を、まとめて申し出る必要があります。

もし、従業員が初回にまとめて申出をしなかった場合、会社は2回目以降の申出を拒むことができます。

ただ、この決まりは会社側に不足の損害がでないように配慮して設けられたルールです。

そのため、会社側が認める場合は、初回時にまとめて申し出ないでよい、とすることも問題ありません。

従業員がより産後パパ育休を取得しやすくなるよう、会社ごとにルールを設計しましょう。

申出から1週間以内に労働者に通知


会社が従業員から産後パパ育休取得の申出を受けた場合、原則として、申出から1週間以内に従業員に次の内容の通知をしなければなりません。

  1. 産後パパ育休の申出を受けた旨
  2. 休業開始予定日及び終了予定日
  3. 申出を拒む場合はその旨と理由

この通知は、原則として書面で行うこととされていますが、申出と同様に、従業員が希望する場合にはFAXや電子メール等を使用することも可能です。

労働者に対する通知をしなかった場合

会社側が産後パパ育休の通知を従業員にしなかったとしても、従業員は休業をすることができます。

なぜなら、産後パパ育休は適法に申し出ることで、会社側の承諾の有無を問わず取得できる制度だからです。

ただ、通知が遅れたり忘れたりすると、後から従業員とトラブルにつながる可能性もあります。

経営者・担当者は忘れずに通知を行うようにしましょう。


育児休業とは?実務担当者が押さえておくべきポイントを解説します|SATO社会保険労務士法人

従業員が取得することが当たり前となるであろう育児休業について、制度の概要や期間、育児休業給付金の申請方法、育児休業に関して人事が行う手続き等について、わかりやすく解説していきます。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

従業員が産後パパ育休を取得するには、一定の内容が記載された書面により、会社に申出をする必要があります。

この申出は、原則として休業開始予定日の2週間前までに行う必要があります。

会社は、従業員による申出を受けた場合は、1週間以内に申出を受けた旨の通知をする必要があります。

申出と通知は書面で行うのが原則ですが、当事者が希望する場合は、メールやFAX等で行うことができます。

経営者・担当者はこの流れを頭に入れて、従業員がスムーズに産後パパ育休を取得できるよう、対応しましょう。

従業員の社会保険や労働保険の手続きについて、「わからないこと」や「相談してみたいこと」などありましたら、ぜひSATO社会保険労務士法人にご相談ください。

専門のスタッフが、わかりやすく丁寧に対応させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。