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高年齢雇用継続給付金の支給申請書(受給資格確認票)の書き方や注意点

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目次

高年齢雇用継続給付金は、高年齢者の雇用の援助や促進を目的として、一定の要件に該当する60歳以上65歳未満の被保険者に対して支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付金の申請手続きは、従業員本人が行うこともできますが、会社が行うのが一般的です。

そこで今回は、高年齢雇用継続給付金の申請について、申請書の書き方の注意点や添付書類等についてわかりやすく解説したいと思います。

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高年齢雇用継続給付金とは?


高年齢雇用継続給付金とは、高年齢者の雇用の拡大と就業機会の確保を図るため、一定の要件を満たした60歳以上65歳未満の被保険者に対して支給されるものです。

高年齢雇用継続給付金には、失業給付の基本手当等を受給していない従業員を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と、退職して基本手当等を受給し、再就職した従業員を対象とした「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

高年齢雇用継続給付金と高年齢雇用継続基本給付金は名前がよく似ていますが、厳密には意味が異なるため注意しましょう。

今回は、高年齢雇用継続基本給付金について、詳しく解説をしていきたいと思います。

高年齢雇用継続基本給付金の支給条件

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上であれば誰でも受け取れるものではありません。

従業員が高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには次の受給資格を満たしていることが必要です。

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
  • 60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%未満であること
  • 被保険者期間が通算して5年以上であること

被保険者期間は継続5年ではなく通算で5年です。

そのため、途中で転職等による空白期間があったとしても、受給資格は満たします。

ただ、空白期間が1年を超える場合、または、空白期間に失業給付の基本手当等を受給している場合は、この要件を満たさないので注意しましょう。

高年齢雇用継続基本給付金の申請の流れ


高年齢雇用継続基本給付金の申請は、従業員が自分で行うこともできますが、一般的には会社が行います。

会社が申請を行う場合の、一般的な流れは次の通りです。

  1. 被保険者に受給資格確認票・(初回)支給申請書を記入してもらいます
  2. 受給資格確認票・(初回)支給申請書、及び賃金証明書などの添付書類を管轄のハローワークに提出します
  3. ハローワークから受給資格確認通知書、支給決定通知書、支給申請書(2回目)が交付されるので、これらを従業員に渡します

高年齢雇用継続基本給付金申請時の提出先や添付書類

申請に必要な書類や提出先などは次の通りです。

初回の申請と2回目以降の申請とでは、提出期限が異なるので注意しましょう。

必要書類
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
目的高年齢雇用継続給付金の申請
提出先事務所を管轄するハローワーク
提出期限初回の申請は最初の支給対象期間の初日から起算して4か月以内
2回目以降は2か月ごとにハローワークが指定する申請月
添付書類
  • 雇用保険適用事業所台帳
  • 支給申請書と賃金証明書の内容が確認できる書類(賃金台帳、出勤簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる公的書類(免許証、住民票の写し等)※コピー可。あらかじめマイナンバーの届け出をしている場合は不要。

2回目以降の高年齢雇用継続基本給付金の申請

初回の申請後、ハローワークから「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」が交付されます。

2回目以降の申請は、この通知書に記載されている次回支給申請月に申請を行います。

この通知書で指定された提出期限を過ぎてしまった場合、原則として申請は受け付けてもらえないので注意しましょう。

初回申請後の流れ

高年齢雇用継続基本給付金の初回申請が認められた場合は、ハローワークから「受給資格確認通知書」「支給決定通知書」が交付されるので、これを被保険者に渡します。

2回目以降の申請では受給資格の確認手続きは不要となるため、初回請求後にハローワークから交付される高年齢雇用継続給付支給申請書と賃金額を確認できる書類を提出して申請を行います。

申請が否認された場合は、ハローワークから「受給資格否認通知書」が交付されるので、これを被保険者に渡します。

高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の1つである「被保険者期間が通算して5年以上あること」の要件を満たさなかった場合、受給資格否認通知書には、受給資格を満たす予定日が記入されています。

予定日になったら、六十歳到達時等賃金証明書と支給申請書をあらためて提出します。


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まとめ

高年齢雇用継続給付金とは、労働者の65歳までの雇用の確保や促進を目的とした補助金のことをいいます。

一定の要件を満たす、60歳以上65歳未満の被保険者の賃金が、60歳到達時点の賃金よりも75%未満に低下した場合、最大で支給月の15%まで支給されます。

手続きには、申請書の他にも、六十歳到達時等賃金証明書などの添付書類が必要となりますので、忘れずに提出をしましょう。

また、提出の期限については、初回の請求と2回目以降の請求とで異なるので、その点についても注意が必要です。

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