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育児休業給付金(育休手当)の支給対象者になるのはどんな従業員

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育児休業を取得している従業員には、雇用保険から育児休業給付金(育休手当)が支払われます。

育児休業期間中は会社からの給料は入りません。そのため、育児休業給付金は育児休業を取っている従業員にとって、生活をするうえでとても重要な収入源です。

しかし育児休業給付金は、育児休業を取得している従業員全員が支給対象者になるものではありません。

そこで今回は、育児休業給付金の支給対象者について、わかりやすく解説をしていきたいと思います。

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育児休業給付金(育休手当)の支給対象者は1歳未満の子を養育する被保険者


雇用保険に加入している従業員は、男女・正社員・パートを問わず、子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日を迎える前日)の期間、育児休業給付金を受け取ることができます。

また、「パパ・ママ育休プラス」という制度で夫婦同時に育児休業を取得することができ、この制度を利用した場合には、子どもが1歳2か月になるまで育児休業給付金が支給されます。

さらに、仕事に復帰するために子どもを預ける保育園が見つからない場合や、配偶者が死亡・病気の場合等の特別な事情がある場合には、子どもが1歳6か月または最長2歳になるまで支給対象期間を延長することが可能です。(この場合、延長手続きが必要となりますので、延長理由ごとに必要書類を準備の上手続きを行います。)

従業員の復職に伴い、社内での復職部署の調整や勤務時間等の調整作業が発生します。

育休期間中の従業員ともコミュニケーションを図り、復職のタイミングはしっかりと把握しておき、会社と従業員お互いが気持ちよく働ける環境を作りましょう。

「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること」も必要です

育児休業給付金は雇用保険から支払われる給付金のため、雇用保険加入期間の支給要件があり、要件を満たしていない人は受給することができません。

支給要件は、育児休業開始日前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)が11日以上の月が通算12カ月以上あることです。

正社員でなくても、この条件をクリアしていればパートやアルバイトでも支給対象となることができます。

しかし、パートやアルバイトのような有期雇用契約労働者の場合は、次の2つの条件をクリアする必要があるので注意が必要です。

  • 1年以上同一事業主に継続雇用されていること
  • 子どもが1歳6か月になるまでの間に雇用契約期間が満了することが明らかでないこと

賃金支払基礎日数とは

賃金支払基礎日数とは、賃金や報酬の支払対象となった基礎日数=労働日数のことです。

例えば、欠勤控除のない月給者の場合、暦日数(30日、31日等)が支払基礎日数となります。また、日給・時給制の場合、出勤日数が賃金支払基礎日数となります。

その他欠勤控除が適用される月給者の場合や深夜労働等がある企業の場合、支払基礎日数の算出方法が変わるため、自分の企業の算出方法をしっかりと把握しておきましょう。

過去に転職している場合はどうなる?

中途採用して数か月の社員から妊娠の報告を受けることも珍しいことではありません。

現在の会社で1年以上働いていないため、育児休業給付金の対象者ではないと思いがちです。

しかし、前職でも雇用保険に加入していた場合、現職と加入期間を合算して申請することが可能なため、育児休業開始日前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)が11日以上の月が通算12カ月以上あれば受給資格を満たしていることになります。

ただ、注意すべき点もあります。

それは、前職を退職後に失業手当の受給認定を受けている場合です。

失業手当の受給認定を受けてしまうと、前職での雇用保険加入期間がリセットされてしまうため、現職との加入期間の合算をすることができません。

この場合、現在の会社で12か月以上の雇用保険加入期間が必要となるので、育児休業給付金の対象者ではなくなります。

育児休業給付金の申請手続きを説明します

育児休業給付金の申請は、2か月に一度、基本的には会社(雇用主)が行います。

支給対象者である従業員から必要申請書類に署名捺印をもらい、代わりにハローワークに提出します。

支給対象者である従業員が希望すれば、従業員が手続きをすることも可能です。

しかし、受給確認の手続きは会社で行わなければなりませんので、支給手続きについては双方できちんと相談する必要があります。

育児休業給付金の申請に必要な書類は?


〈初回の手続き〉

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿などの賃金額や支払状況を証明する書類
  • 母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写し


初回2か月分の申請提出期限は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までと決まっています。

提出期限を過ぎてしまうと給付金が支給されなくなってしまいますので、提出期限はしっかりと守りましょう。


〈2回目以降の手続き〉

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿などの賃金額や支払状況を証明する書類


初回に比べると提出書類は少なくなりますが、提出期限については引き続き注意が必要です。

2回目以降の提出期限は、申請ごとに発行される「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されています。

提出期限に間に合うように、支給対象者である従業員から署名捺印をもらい、ハローワークへ提出しましょう。


育児休業給付金の支給期間は延長することができます


育児休業給付金は、子どもが1歳になるまで(1歳の誕生日を迎える前日)の期間、受給することが可能です。

しかし、復職したくても特別な事情がある場合には、子どもが1歳6か月または最長2歳になるまで支給対象期間を延長することが可能です。

特別な事情とは以下の通りです。

  • 保育所等における保育の実施を希望し申し込みを行っているが入所できない場合
  • 子の養育予定者が死亡や病気、けが・精神上の障害により養育が困難となった場合
  • 離婚等により子の養育者と同居しなくなった場合
  • 新たな妊娠で6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しない場合

子どもが1歳に達した日後と1歳6か月に達した日後に育児休業給付金の支給対象期間を延長する場合、それぞれ延長手続きが必要となります。

その際、「育児休業給付金支給申請書」の「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要事項を記載し、延長理由ごとに必要な書類を添付し申請手続きを行います。

このように、延長手続きには延長理由ごとに必要書類が異なります。

必要書類は支給対象者である従業員に準備をしてもらわなければならず、必要書類の提出が遅くなると、延長手続きも遅れてしまいます。

支給に遅れが生じることがなくスムーズに手続きが進むように早めに準備を行いましょう。


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まとめ

育児休業給付金は育児休業を取っている従業員にとって、生活をするうえでとても重要な収入源となります。

従業員から育児休業給付金の手続き依頼があった場合には、提出期限に遅れることのないよう速やかに手続きを行いましょう。

また、速やかに手続きを行うためにも、制度内容をきちんと理解しておきましょう。

従業員の育児休業給付金についてのご質問・ご相談がありましたら、SATO社会保険労務士法人へお問合せ下さい。


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