人事・労務の法改正対応は社労士の利用が便利
人事・労務に関連する法令は、頻繁に改正が行われます。
会社の経営者や人事・労務の担当者が、本来の業務を行いながら、この情報をすべて追いかけるのはとても大変です。
もし、効率よく人事・労務に関する最新の法改正に対応したいのであれば、社労士の利用をおすすめします。
では、なぜ社労士の利用がおすすめなのか、社労士を利用すればどんなサービスを提供してくれるのか、また費用はどのくらいなのか、等について解説をします。
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会社運営には人事・労務の法律知識が必須
会社を設立して従業員を採用すると、社会保険や労働保険など人事・労務に関する業務が必ず発生します。
例えば、従業員を社会保険に加入させるときは資格取得届の提出、従業員が10人以上になったときに就業規則の作成・提出、給与の支払いをする際には給与支払い業務が必要です。
そしてこれらの業務は、会社が独自のルールで行えばよいものではなく、法令で定められた方法に基づいて行わなければなりません。
法令に反したやり方では、それは手続きができたことにはならず、行政から指導などのペナルティを受けたり、場合によっては法令違反で処罰されてしまう可能性もあります。
そのため、会社を適切に運営していくためには、人事・労務に関する法令の最新情報が不可欠といえるのです。
人事・労務関連の法令は頻繁に改正されます
会社運営には、社会保険や労務管理の法令を知っておくことは不可欠です。
ただ、既にご存じの方も多いかもしれませんが、人事・労務に関する法令は、頻繁に改正されます。
そして、人事・労務に関する法改正には、企業側に影響があるものが多く、会社は法改正に合わせた社内のルール変更や体制作りが必要です。
例えば、2022年10月には、雇用保険法や健康保険法が改正され、社会保険の加入条件が緩和されました。
また、育児介護休業法も2022年4月に改正され、産後パパ育休という新しい制度が創設されたり、企業へ育休を取得しやすくするための環境整備の義務などが課せられました。
このように、人事・労務に関する法令は、1年間に何度も改正されたり新しい法令が作られるので、会社の経営者や担当者は、最新の情報を常に調べておく必要があるのです。
経営者や担当者が法改正情報を調べて対応するのは大変
人事・労務に関する法令は、頻繁に改正されますが、経営者や担当者がこのような法改正情報を調べるのは大変です。
経営者や人事・労務の担当者は、他にやるべきことがたくさんあり、法改正の情報を細かく調べている時間はないからです。
通常、人事・労務に関する法改正情報は、厚生労働省など行政機関のHP等に掲載されますが、改正法の施行日が近づかないと公表されないケースや、内容がわかりにくいケースがあります。
このような場合に、他の本業をしながら、最新の法改正情報を追いかけるのはとても大変なのです。
人事・労務の法改正対応は社労士の利用がおすすめ
社会保険や労務管理に関する最新の法改正情報であれば、社労士の利用がおすすめです。
その理由について解説をします。
そもそも社労士って何?
そもそも社労士とは、企業における社会保険や労務管理に関する専門家としての国家資格のこと、またはその資格を取得した人をいいます。
社労士は、これら従業員に関する社会保険や労務管理に関する業務を会社に代わって行ったり、また、コンサルティングを主な業務としています。
社労士に業務を依頼すれば、会社の経営者や担当者は、社会保険や労務管理に関する仕事から解放され、会社のリソースを本業に集中できるため、業務効率や生産性の向上につながります。
社労士に業務を委託すれば法改正情報の調査が不要
社労士に依頼をすれば、経営者や担当者が人事・労務に関する法令を気にする必要はなくなります。
なぜなら、社労士と顧問契約を締結すれば、社会保険や労働保険の手続き業務は、すべて代わりに行ってくれるからです。
当然、社労士は社会保険業務の専門家なので、最新の法令に基づいて手続きを進めてくれるので、法令違反やペナルティなどの心配はありません。
経営者や担当者は安心して、本来行うべき業務に集中することができるのです。
会社側で対応が必要な法改正について社労士から情報提供
社会保険や労務管理に関する法令の中には、会社側での対応が必要な法令があります。
社労士と顧問契約を締結すれば、このような会社側・人事側で対応が必要な法改正については、社労士事務所から情報の提供があります。
単に法改正情報を共有するだけでなく、具体的にクライアントの企業や人事側でどんな対応が必要なのか、わかりやすい資料として提供してくれるので、経営者や担当者としては、非常にスムーズに改正法に対応することができます。
社労士の法改正情報サービスの費用の相場は?
通常、社労士の法改正情報サービスについて、費用はかかりません。
なぜなら、顧問契約等に付随するサービスとして提供している社労士事務所が多く、情報提供だけで費用を請求するケースはほとんどないためです。
ただ、法改正の情報提供サービスだけを提供している社労士事務所は少なく、他に社会保険の手続き業務や、労務相談などのサービスを受けていることが前提となります。
もし、人事・労務管理の業務効率化に興味のある方は、一度社労士の活用を検討してみるのはいかがでしょうか。
社労士のサービスにご興味があればぜひSATOまで
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