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創業助成金とは?都内で起業・開業するときに使える助成金をご紹介

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目次

会社を設立する際、会社の事業計画を立てたり、法務局に登記申請をしたり、いくつかの必要な手続きや届出が必要となります。

しかし、何よりも重要であり、大変なのは資金調達です。

初期の設備投資や生産費用、事務所の家賃などには資金が必要であり、資金調達には様々な方法があります。

自己資金や借入金、投資家からの資金調達などの方法もありますが、助成金や補助金を利用することもできるのです。


そこで今回は、都内で起業・開業するときに使える『創業助成金』について、詳しく解説していきます。

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創業助成金とは?


 東京都の創業助成金は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が提供している助成金の一つです。

都内の創業予定者、または創業して5年未満の中小企業者などが対象で、一定の要件を満たすと受給することができます。

創業助成金の制度は、創業者などの事業計画に対して、より効果的な事業実施が可能となるように、賃借料や従業員人件費など、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。

助成対象期間

交付決定日から6か月以上2年以下

助成額

最小100万円~最大300万円

助成率

助成対象と認められる経費の2/3以内


申請要件

東京都の創業助成金に申請するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

申請の準備をする前に、要件を満たしているか必ず確認を行うようにしましょう。

経営経験が通算5年未満であること

経営経験とは、個人事業主として事業を営んできた期間、法人の登記上の代表者であった期間のことです。

この経営経験(海外での経営経験も含む)が通算5年以上ある方は、助成の対象とはなりませんので注意が必要です。

東京都や公社などが実施する指定された創業支援事業を利用すること

事業計画書作成支援や創業支援施設への入居など、数種類の創業支援事業があります。

本助成金を申請する事業を実施するためには、いずれかの創業支援事業を利用し、所定の要件を満たす必要があります。

なお、これらの創業支援事業において要件を満たすためには、約2か月以上の期間が必要となりますのでご留意ください。

主たる事業所の所在地と納税地が東京都であること

公益財団法人東京都中小企業振興公社が申請書を受理する時点から、助成対象期間終了年度の翌年度から起算して5年以上経過するまでの期間、該当していなければならない要件となります。

なお、支店や営業拠点については、東京都外であっても利用することができます。

その他の要件(一例)

  • 公社や国などから、本助成金以外の創業関係の助成金や補助金を受けていないこと
  • 他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡ではないこと
  • 助成事業者が、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  • 住民税や個人事業税、法人都民税など税金を滞納していないこと

そのほかにも、多くの申請要件が細かく決まっています。

その他の要件や経営経験期間の詳しい算出方法については、創業助成金の募集要項をご確認ください。

また、本助成金は申請要件がとても複雑です。

申請を検討している際は、助成金に詳しい専門家に相談することをお勧めします。


参照:2023年(令和5年)度 第2回創業助成事業 募集要項 boshuyoko_yuso_r5_2 (startup-station.jp) 

助成対象経費について

助成対象経費とは、申請を行った事業を実施するために必要な経費を指し、助成金額の計算の対象になる経費のことです。

以下の1.~6.の経費が対象となります。なお、申請書に記入していない事業は助成対象外となります。

  1. 賃借料(都内の不動産の賃借料、サーバー等のリース・レンタル料)
  2. 広告費(販路開拓や顧客獲得を目的とした広告費用 例;HPやチラシの製作費、展示会への出展料など)
  3. 器具備品購入費(1点あたり税込み1万円以上50万円未満のもの。ただし消耗品や建物の付属設備などは対象外となる)
  4. 産業財産権出願・導入費(商品やサービスに関する特許権・商品権などの産業財産権にかかる出願費用)
  5. 専門家指導費(外部の専門家に相談や指導を受ける際に発生する経費。ただし、業務の委託費や顧問契約費用は対象外となる)
  6. 従業員人件費(法人の代表者・役員の人件費、派遣や委託契約で発生する人件費は対象外となる)

これら1.~6.の経費については、助成対象期間中に契約、履行(取得・実施等)、支払(分割払については全ての支払)が完了した経費が対象となります。

助成対象期間外(交付決定日以前・期間終了後)に係った経費は、対象外となります。

なお、賃借料、従業員人件費に限っては、交付決定日以前に契約した内容も対象となります。

申請から受給までの流れ


①募集要項を確認の上、申請書類を作成

募集要項は、郵送申請用と電子申請用で異なります。

電子申請を行う予定の方は、必ず電子申請用の募集要項と事業者用電子申請マニュアルを確認するようにしてください。

②申請書類の提出

申請する際は、郵送申請か電子申請のいずれかを選択します。両方選択することはできませんので、自身に合った方法で申請してください。

③審査(書類審査~面接審査~総合審査)

書類審査では、申請者と申請内容が申請要件に適しているかが判断されます。

面接審査では、製品・商品・サービス内容の完成度や助成金の活用方法の有効性などが質問されます。

的確な受け答えが求められるため、入念な事前準備が必要です。

総合審査では、書類審査と面接審査の結果から判断し、助成事業者に適しているかが判断されます。

④審査通過後、助成金の交付が決定⇒交付決定日

交付決定日は、助成対象期間の開始日です。

⑤事業実施

助成対象期間に、契約、履行(取得・実施等)、支払(分割払については全ての支払)が完了した経費が、助成の対象となります。

⑥実績報告と完了検査

期間終了後、事業の実績報告を行います。

その後、申請内容に沿って経費が正しく支出されているか書類等で完了検査が行われます。

実績報告は、交付決定日から6か月以降であればば行うことができます。

なお、この実績報告を行わないと、苦労して申請し実施した事業に対して助成金は支払われません。

忘れずに届出をおこないましょう。

⑦助成金の支払い

完了検査にて問題がなければ、助成金が支払われます。


申請書類の書き方や助成対象経費明細総括表のよくある間違いなど、申請時の必要書類についての情報が、創業助成金の募集要項に詳しく書かれています。

申請書類を作成する際には、ぜひ参考になさってください。

また、申請書はTOKYO創業ステーションHPからダウンロードすることができます。

書類をダウンロードの上、作成してください。

参照:2023年(令和5年)度 第2回創業助成事業 募集要項 boshuyoko_yuso_r5_2 (startup-station.jp) 

参照:TOKYO創業ステーションHP 創業助成事業 – サービス紹介 | TOKYO創業ステーション (startup-station.jp) 



本助成金のポイント

本助成金を利用する際には、以下のポイントに十分注意しましょう。

ポイント①

申請までに創業支援事業を利用し、要件を満たしていない場合は申請することができません。

本助成金の申請を検討していて、創業支援事業を未利用の場合は、自身に合った事業を探したうえで、早めに利用するようにしましょう。

ポイント②

申請の受付は、年2回(4月ごろ・10月ごろ)で、申請受付期間が定められています。

常時受付をしているわけではないため、最新の募集要項を確認し、申請受付期間を把握しておきましょう。

なお、2023年(令和5年)度 第2回創業助成事業の募集が10月2日より始まります。

申請受付期間は、申請書・WEB登録ともに2023年10月2日(月)〜2023年10月11日(水)です。

ポイント③

本助成金の申請時には、申請書の提出と合わせて、WEB登録が必要です。

WEB登録は、申請書と同じ内容を入力する必要があります。

TOKYO創業ステーションのHP内にある「WEB登録」から申請受付期間のみ登録することができます。

ポイント④

助成対象期間の終了後に、実績報告として、見積書や発注書などの証拠書類を提出しなければなりません。

期間中に誤って破棄しないように、十分注意しましょう。

必要書類がそろっていない場合、支払われる助成金額が減額される場合もあるため、管理を徹底しましょう。

まとめ

会社を設立する際に利用できる助成金や補助金は、数種類ありますが、今回は、都内で起業・開業する際に活用できる『創業助成金』について詳しく解説してきました。

本助成金の申請は競争が激しく、採択率は1割台となっています。ただ、本助成金を受給することができれば、最大で300万円が支給され、運営資金の確保が容易になり、事業の安定化を図ることが可能です。

本記事や行政機関のHP等を参考にして頂きながら、慎重に手続きを進めていきましょう。




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