• ホーム
  • 会社設立時、社会保険の加入手続きは社労士に相談すると便利
その他

会社設立時、社会保険の加入手続きは社労士に相談すると便利

アイキャッチ画像
目次

会社を設立する際には、会社の概要を決めることから始まり、定款を作成し認証を受け、法務局に登記申請をして…と様々な届出や手続きが発生します。

設立後も、税金関係の手続きや社会保険関係の手続きが発生し、提出期限が短いものが多いため、何をどのように記載すればよいかわからない…などと途方に暮れてしまう方も多くいらっしゃることでしょう。

“会社設立時に社労士に相談する”と聞いて、ピンと来ない方も多いかもしれません。

しかし、一人社長の会社でも社会保険に加入しなくてはならないため、労働社会保険関係の申請書類に精通している社労士からのアドバイスはとても重要となります。

今回は、会社設立時の社会保険加入手続きの内容と社労士に相談するメリットについて、わかりやすく解説していきます。

「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を無料で配布中!こちらからダウンロードできます

会社を設立したら社会保険に加入する義務があります


会社を設立したら、社会保険に加入することが法律により義務付けられています。

“社会保険に加入する”と言われても、どんな保険に、どのように加入するのかピンと来ない方もいらっしゃると思います。

そこでまずは、社会保険制度について簡単に説明します。

そもそも社会保険とは?

社会保険は、私たちの生活にとても身近なものです。

高齢化や疾病、失業や介護等で働くことができなくなった場合に備えた、公的な保険制度なのです。

この社会保険は、会社員が加入する「被用者保険」と自営業者などが加入する「一般国民保険」に分けることができ、被用者保険はさらに「(狭い意味の)社会保険(健康保険/介護保険・厚生年金保険)と、「労働保険(雇用保険・労災保険)」に分かれます。

 会社を設立して、まず考えるべき社会保険は、『社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入』『労働保険(雇用保険・労災保険)の加入』についてです。

社会保険の手続きで避けて通れない“適用事業所”とは?

社会保険(健康保険・厚生年金保険、以下社会保険)は、会社単位ではなく事業所単位で適用となります。

社会保険の加入対象となる事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つがあります。それぞれの特徴は、以下の通りです。

強制適用事業所とは?

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関係なく必ず社会保険に加入しなければならない事業所のことです。

以下の事務所は、強制適用事業所となります。

  • 事業主を含む被保険者1人以上の法人、国や地方公共団体
  • 常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(農林水産業等、一部サービス業などを除く)

任意適用事業所とは?

強制適用事業所とならない事業所において、事業所で働く2分の1以上の従業員が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して認可を受けた事業所のことです。

適用事業所になると、保険給付や保険料等は、強制適用事業所と同じ扱いになります。

上記の通り、 「法人」は強制適用事業所となるため、会社を設立したら、社会保険に加入しなければならないのです。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きと必要書類

新規適用の手続き

会社を設立し、登記が完了したら、まずは社会保険の「新規適用」手続きが必要となります。

この新規適用は、会社設立から5日以内に事業所を管轄する年金事務所へ届け出なければなりませんので、遅れることの無いように注意しましょう。

必要書類健康保険・厚生年金保険 新規適用届
目的事業所が新たに社会保険の適用事業所となる
提出先事業所を管轄する年金事務所
提出期限原則会社設立から5日以内
添付書類法人登記簿膳本(コピー不可)
法人番号指定通知書等のコピー
提出方法電子申請、郵送、窓口持参

資格取得の手続き

対象となる事業所において、社会保険に加入する従業員がいる場合は、「社会保険の取得」手続きも新規適用の手続きと同時に行います。

本手続きも、会社設立から5日以内に事業所を管轄する年金事務所、または健康保険組合へ届け出なければなりませんので、注意しましょう。

必要書類健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
目的従業員を社会保険に加入させる
提出先事業所を管轄する年金事務所
または健康保険組合
提出期限会社設立から5日以内
添付書類原則必要なし
提出方法電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

扶養する家族の手続き

社会保険に加入する従業員に、扶養家族(配偶者や子供、父母など)がいる場合は、「扶養異動届」の手続きも行う必要があります。

本手続きも、会社設立から5日以内に事業所を管轄する年金事務所へ届け出なければなりません。

届出内容によって、添付書類が必要となりますので注意しましょう。

必要書類健康保険・厚生年金保険 被扶養者(異動届)
目的被保険者の家族を社会保険の被扶養者にする
提出先事業所を管轄する年金事務所
提出期限会社設立から5日以内
添付書類続柄確認のための書類、収入要件確認のための書類等
提出方法電子申請、郵送、窓口持参

※添付書類に関しまして、詳しくは日本年金機構のHPをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html

労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きについて

労働保険への加入は、常勤・パート・アルバイト・派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、従業員を1人でも雇用する場合にのみ加入義務が発生します。

会社設立時に経営者のみの場合や役員のみの場合には、加入義務はありません。

会社設立後も、社会保険に未加入の場合

会社設立時は、各種手続きや事業準備等で忙しく、社会保険の手続き以外にもやらなければならないことは山ほどあります。

さらに、社会保険に加入することで、会社は保険料を支払わなければならないため、加入手続きに対し気が進まないという方もいるかもしれません。


しかし、法人であれば社会保険への加入は義務となります。

加入義務を果たさず、社会保険に未加入のままでいると、年金事務所から加入要請が届いたり、警告文書が届いたりすることとなります。

それらを無視し続けると、立ち入り検査が実施され、強制加入の手続きが開始されます。

立ち入り検査にまで至ってしまうと、最大で過去2年分の保険料を請求されてしまいます。

過去2年分ともなると、さすがに一括で支払うのが困難となり、会社にはとても負担が大きくなってしまいます。

さらには、罰則(6ヶ月以下の懲役)または50万円以下の罰金が発生する場合もあります。

期限内にミスなく手続きが行えるよう、きちんと準備しましょう。

会社設立時に社会保険加入について社労士に相談するメリット


期限内にミスなく社会保険の手続きをする、と言われても、初めて見る書類も多く、書いてある内容を調べながら記載…ともなれば、時間がいくらあっても足りません。

そんな時は、社会保険に精通している社会保険労務士(社労士)に、相談をしてみましょう。

社労士は、社会保険や労働保険業務を処理する専門家です。

社労士は、年金事務所や労基署等の行政機関に提出する書類の作成や手続きを、代行することができます。

会社設立時に活用できる助成金等もありますが、助成金の申請も、原則的には社労士しかできない業務なのです。

また会社設立後、従業員が増えてきた際に必ず必要となる就業規則や、『法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)』の作成についても、社労士は代行することができます。

さらに社労士は、社会保険はもちろん、人事労務管理に関するコンサルティングも行うことができるので、将来的に会社の規模が拡大した際等、会社内では解決が難しい人事労務管理問題に関しても相談できる存在です。

高い専門知識を持った社労士に相談することで、自身の負担を軽減し、期限内に確実に届出できるようにしましょう


社労士(社会保険労務士)に相談できることをわかりやすく解説|SATO社会保険労務士法人

経営者や人事・労務の担当者であれば、社労士という名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。 ただ、中には「そもそも社労士に何が依頼できるのかわからない」という方も多いかと思います。 そこで今回は、社労士に相談できる業務内容や、必要になる費用、相談するタイミングについて、わかりやすく解説をしたいと思います。

sato-magazine.com

og_img


まとめ

会社設立時は、やりたいこともやらなければならないことも多く、面倒だと感じる社会保険の手続きは、後回しにしたくなりがちです。

しかし、手続き期限は短く、確実に行わなければならないため、負担の大きい手続きです。

そんな負担の多い手続きは、専門家の社労士に相談し手続き代行も依頼することで、事業開始の準備が忙しくても、経営者は本業に専念することができます。

自身の負担を軽減し、より良い経営をスタートするためにも、会社設立時には社労士に相談しましょう。

社労士へ相談を検討される際は、是非SATO社会保険労務士法人までお問合せ下さい。

お気軽にお問い合わせください。