年収の壁の撤廃はいつから?影響や助成金をわかりやすく解説
政府は「年収の壁」の問題に対処するため、新たな対策を10月から実施することにしています。
企業の人事担当者や従業員にとって、「年収の壁」が与える影響や、政府の対策について理解し、何が変わるのか把握しておくことはとても重要です。
今回は、「年収の壁」についてわかりやすく解説し、政府の最新の対策に焦点を当てて説明します。
さらに、企業の人事担当者が気を付けるべきポイントについても説明していきます。
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「年収の壁」とは何か?
「年収の壁」とは、配偶者の扶養に入り、パートやアルバイトなどで働く人が、一定の収入を超えることで扶養から外れ、社会保険料の負担が生じ、手取り収入が減少することを指します。
要するに、「年収の壁」は、配偶者の扶養範囲内で働く場合、年収を制約するラインとして意識される金額の基準です。
「年収の壁」は、企業の従業員数などによって社会保険の適用が異なるため、複数存在しています。
また、税制上の壁と社会保険上の壁、2種類のカテゴリーにも分けられます。それぞれの年収の壁について、詳しくみていきましょう。
100万円の壁【税制上の壁】
年収100万円を超えると、住民税がかかりますが、所得税はかかりません。
また、配偶者の扶養から外れることはありません。
103万円の壁【税制上の壁】
年収103万円を超えると、住民税に加え所得税もかかります。
配偶者の扶養から外れることはなく、社会保険への加入も必要ありません。
106万円の壁【社会保険上の壁】
年収106万円を超えると、パートやアルバイトなどで働く人は、以下の要件を満たす場合、社会保険加入の対象となり社会保険料がかかります。
~社会保険への加入要件~
- 勤務先の従業員数が101名以上(2024年10月以降は51名以上の企業)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
- 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
106万円の壁までは、交通費や残業手当、臨給などは年収計算に含まれません。
ただし、交通費の非課税限度額である月15万円を超える交通費が支給されている場合や、一律で交通費が支給されている場合には留意が必要です。
人事担当者は、自社の交通費の支給方法を確認する必要があります。
130万円の壁【社会保険上の壁】
年収130万円を超えると、社会保険への加入要件を満たしていない場合でも、配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払義務が発生します。
勤務先に社会保険制度がない場合は、第1号被保険者として、従業員自ら国民健康保険や国民年金保険へ加入しなければなりません。
自社に社会保険制度がない場合、人事担当者は従業員へ適切な案内をしましょう。
また、130万円の壁では、交通費は収入として扱います。同じ社会保険上の壁でも、106万円の壁とは年収の計算方法が異なるので注意が必要です。
150万円の壁【税制上の壁】
年収150万円の壁は、配偶者控除の壁とも呼ばれており、配偶者特別控除額が減り始めるボーダーラインです。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円から150万円までは、38万円の控除を受けることができます。
しかし、年収150万円を超えると、控除額が段階的に減少してしまいます。
201万円の壁【税制上の壁】
年収201万円を超えると、配偶者特別控除の額は0になります。
このように、年収の壁には複数の種類が存在します。これらの壁を超えると、住民税や所得税、配偶者特別控除などに影響が及びます。
企業の人事担当者は、従業員の年収を把握し、税金に関する情報提供を行うことが重要です。
このタイミングで政府が新たな対策をおこなった理由
2023年10月から地域別最低賃金が改定され、47都道府県で賃金が39円〜47円引き上げられます。
最低賃金が引き上げられることにより、パートやアルバイトなどで働く人たちが、収入を一定の範囲に抑えるために勤務時間や日数を調整する「就業調整」を行うことが、企業の人手不足を加速させる要因とされています。
パートやアルバイトの従業員を多く雇用する企業や経済界から、この問題に対する危機感が表明されたことが、政府が今回の対策を打ち出す背景となりました。
政府の新たな対策 ~年収の壁・支援強化パッケージ~
政府は2023年9月27日、パートやアルバイトで働く人々が「年収の壁」を意識しないで働くことができる環境づくりを支援する対応策を発表しました。
106万円の壁への対応①キャリアアップ助成金のコース新設
配偶者に扶養された人が、従業員数101名以上の企業で働き一定の要件を満たす場合、年収106万円を超えると、社会保険への加入義務が発生します。
政府は、この106万円の壁対策として、保険料負担軽減のための手当支給や従業員の賃上げなど、労働者の収入を増加させる取組みをおこなった事業主に対して、従業員1人につき最大50万円の助成金を支給するとしました。
現行のキャリアアップ助成金に、「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、1人につき最長で3年間支給されます。
支給申請に際しては、提出書類の簡素化など事務負担を軽減するとされていますので、人事担当者はコースの詳細や併用メニューを確認し、対象者がいた場合は助成金申請の準備をおこないましょう。
しかしながら、助成金の申請には、事務的負担や心理的負担がかかります。
助成金申請にお困りの際は、助成金の申請代行も行える社労士に相談してみることをお勧めします。
106万円の壁への対応②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
被用者保険が適用されていなかった従業員が新たに適用となった場合、事業主は当該従業員に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給できることが認められました。
この「社会保険適用促進手当」は、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当であり、新たに発生した従業員負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該従業員の標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されます。
人事担当者は、算定の際に本手当が除外されているか確認をおこないましょう。
130万円の壁への対応/事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
配偶者に扶養された人の年収が130万円を超えると、扶養から外れ、社会保険の加入義務が生じます。
政府は、この130万円の壁対策として、人手不足や繁忙期による一時的な増収により、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合でも、一時的な収入変動である旨を事業主が証明することで、被扶養者認定が可能となりました。
“人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動”として認定は行われますので、同一の者について原則として連続2回までが上限とされています。
人事担当者は、各人が何度認定されているかを正確に把握し、適切に運用できるよう管理体制を整えましょう。
配偶者手当への対応/企業の配偶者手当の見直しの促進
収入要件がある企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの必要性・メリット・手順などの理解を深めるために、見直しの手順をフローチャートで示すなどのわかりやすい資料を作成・公表すると発表されました。
また、具体策として各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体などを通じて周知するとしています。
特に中小企業の人事担当者は、これらの情報を正確にキャッチアップできるよう、情報収集に努め、社内共有も欠かさずにおこなえるようにしましょう。
また、配偶者手当は、就業規則や賃金規程に規定する手当の一つです。
規定を変更する際や、賃金制度設計の見直しに関しては、専門家である社労士に相談することをお勧めします。
これらの対応策は、2023年10月から順次実施されます。
政府の取り組みに関する最新情報や詳細については、厚生労働省のHPをご参照いただくか、関連情報を定期的にチェックしてください。
参照:厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージについて
いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
年収の壁・支援強化パッケージについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
まとめ
政府が「年収の壁」に対処するための新たな対策を打ち出し、2023年10月から実施されます。
企業の人事担当者や従業員が「年収の壁」を理解し、新たな対策の影響を把握することはとても重要です。
これらの対策は、労働市場の健全な発展を促進するためのものです。
そしてこれらの対策は、2025年の年金制度改革までの過渡期の補塡策であるともしています。
政府の対策が順次実施される中で、企業の人事担当者は変化に適切に対応し、従業員の福祉と企業の持続可能な成長をサポートする役割を果たすことが求められます。
政府の最新情報や助成金についての詳細は、厚生労働省のHPや関連情報を定期的にチェックし、最新の情報を把握することが大切です。
パートやアルバイトで働く人々が、年収を気にせずに働く環境が整うよう、人事担当者や企業は自社でできることから始めてみましょう。